対象:損害保険・その他の保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 6件
7月20日から育児休業をします。
給付金額と給付期間・方法を教えてください。
休業前の基本給は月額234,300円です。
休業期間中は職場からの給与は発生しません。
また、私の職場は育児休業を最高3年とれるのですが、
その間給付金は支払われるのでしょうか?
給付金は毎月指定口座に振り込まれるのでしょうか?
よろしくお願いします。
mameko0120さん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
育児休業給付金について
mameko0120様 はじめましてFPの山宮と申します。
育児休業給付金はH22年4月より改正になりました。
ご存じと思いますが念のため育児休業制度の概要を書いておきます。
●支給対象者…以下の要件をいずれも満たす人
・1才に満たない子を養育するために育児休業を取得する雇用保険の
一般被保険者
・育児休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が
12カ月以上あること
※有期雇用契約社員などの方は、上記に加えて今の事業主の下で1年
以上雇用が継続されていて、さらに子が1歳になった日を超えて引
き続き雇用される見込があること
●給付内容
・育児休業開始日から1ヶ月ごとの期間で育児休業給付金が支払われる。
(実際には2ヶ月ごとに1回申請になります)
●支給対象期間
・子が1歳に達するまでの期間
(保育所希望を申し込んでいいるがまだ入れないなどの一定の事情
によっては1歳6ヶ月まで)
●給付額
・休業開始時賃金日額×支給日数×40%(当分の間50%)
※賃金日額=育児休業開始日前6ヶ月間賃金÷180
●受給資格確認
・育児休業開始日の翌日から10日以内に申請
・申請は事業主(会社の担当者)が行います
※初回の支給申請も同時の場合は、育児休業開始日から4ヶ月を経過する
日の属する月の末日までに申請すること
●支給申請
・以後2ヶ月に1回申請を行います。
(本人または事業主が申請することとなっていますが、一般的には事業主)
ではご質問の件ですが
給付金額は、仮に賃金月額(賃金日額×30日分)が234,300円とすると
234,300円×50%=117,150円(1ヶ月分)となります。
育児期間中は会社から給与が出ないとのことですので上記金額となります。
期間は子が1歳になるまでの期間です。従って会社の制度で3年間育児休業
ができますが、育児休業給付は子が1歳になるまでになります。
給付金の振り込みは、2ヶ月に1回申請なので、2ヶ月に1回振込になります。
2ヶ月に1回の振込という不規則な振込になりますので、この辺を意識して
家計管理をしていくことも大切です。
なお、改正によりパパママ育休制度プラス制度などもあります。
以下を参考にしてください。
http://www.hellowork.go.jp/html/ikujiseido_henkou.pdf
評価・お礼
mameko0120さん
分かりやすい回答ありがとうございます。
「パパママ育休制度プラス制度」も利用してみたいのですが、
やはりまだ男性が育休をとりにくい社会であり・・・。
男性の育休取得が定着するといいですね。
回答専門家
- 山宮 達也
- (神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
(現在のポイント:1pt)
このQ&Aに類似したQ&A