財産をもらった人の所得が2000万円を場合 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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財産をもらった人の所得が2000万円を場合

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平成24年 確定申告特集

平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。

還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。

確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。

期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。

これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

2000万円超えると適用を受けられません!

住宅取得資金贈与の非課税特例については、平成21年に制度ができました。

その時の非課税の枠は500万円でした。

その後平成22年に税制改正があり、非課税枠が500万円から1500万円に拡大されました。

24年は一般の住宅が1000万円、省エネ又は耐震性に優れた住宅が1500万円となっております。

平成22年の改正の際にその拡大に合わせて受贈者(財産をもらった人)の所得制限が設けられました。

制限される所得は贈与を受けた年(平成24年)の所得が2000万円を超える人です。

2000万円を超える人は少ないと思いますが、超えてしまった場合には住宅取得資金贈与の1000万円の非課税枠は無くなってしまいます。

もし、24年の所得が2000万円を超えてしまった場合には、住宅取得資金贈与の非課税枠は使えないことになりますので、相続時精算課税制度の利用を検討します。

相続時精算課税制度の利用ができるのであればそれを利用するか、登記をやり直して共有名義とするか借入として毎月返済をするのいずれかを決めないと多額の贈与税が課税されることになります。

財産をもらった人の所得が2000万円を超えてしまった人は注意して下さい。


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