遺言 遺言状 - 保険選び - 専門家プロファイル

森 和彦
有限会社プリベント 
ファイナンシャルプランナー

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対象:保険設計・保険見直し

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遺言 遺言状

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遺言状とは死亡後に文章によって意思表示を行うことです。

これは、法的に決められた手法により行わないと

無効になります。

主には3つの方式があります。

[自筆証書遺言]

[公正証書遺言]

[秘密証書遺言]

3つのうち遺言者が死亡した後、

[公正証書遺言]は家庭裁判所の検認が不要だが、

[秘密証書遺言]と[自筆証書遺言]は

家庭裁判所の検認が必要になります。

それぞれの特徴は

[自筆証書遺言]

・遺言状の文章は本人自筆であること

・署名押印は必須

・偽造や紛失の可能性がある

[公正証書遺言]

・公証人に内容を話し公証人が書き留める

・推定相続人・受遺者等以外の承認が2人必要

・公証人役場で保管される

[秘密証書遺言]

・推定相続人と受遺者等以外の承認が2人必要

・代筆可だが、遺言者の署名押印は必須

・公証人が封紙に記載後、遺言者 証人とともに署名押印する

・内容を秘密にできる

・遺言状は返却されるので紛失の危険がある

[公正証書遺言]がもっとも堅実ですね。

ちなみに公証人に支払う手数料は財産の金額によって異なります。

その他詳細については公証人役場で確認してください。


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