- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税金
副業20万円基準について
給与所得者(支払が1箇所)で年末調整を行った人については、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であれば、原則として、確定申告が不要となります。
給与所得及び退職所得以外の所得としては、例えばFXによる所得ですとか原稿料や講演料の所得とか色々あります。
しかし、医療費控除、株の譲渡損失の繰越、住宅ローン控除などの適用を受けるために確定申告をする場合には、これらの所得が20万円以下であっても収入として含めなければならないことになります。
誤解が多い点ですので注意して下さい。
なお、20万円基準については、所得税法の規定で、住民税ではそのような規定はありません。従いまして、住民税については、副業の所得があれば申告をする必要があります。
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中野区 税理士 佐藤税理士事務所