自主再建型(第二会社方式) - コラム - 専門家プロファイル

東郷 弘純
東郷法律事務所 代表
東京都
弁護士

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閲覧数順 2024年04月25日更新

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自主再建型(第二会社方式)

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こんにちは 弁護士の東郷弘純です。
今日は

自主再建型(第二会社方式)

について説明したいと思います。


第二会社方式とは,会社(旧会社)の優良事業部門を事業譲渡や会社分割によって切り離し,別会社(第二会社)に移転することで事業の継続を図ることをいいます。この第二会社方式の自主再建型とは,旧会社から新会社に優良事業部門を移転する際,新会社は資産だけでなく旧会社の負債の過剰債務部分を除いた部分を承継する形になります。新会社は承継した負債について,その後の事業継続で上げた収益から返済していきます。新会社は旧会社から承継した負債のみ返済すればよく,承継しない旧会社の過剰債務部分については返済を免れます。したがって,実質的には債権の一部をカットしたのと同様の効果が得られます。

旧会社から新会社への優良事業の移転にあたっては,原則としては事業継続に不可欠な資産及び従業員全員を承継します。負債についても,金融機関の債務のみカットして,その他の債務はすべて新会社に承継するのが一般です。したがって,負債をカットされる金融機関に対する十分な説明のもと理解を得ながら手続きを進める必要があります。

債権をカットされる金融機関にとって重要なのは,新会社への負債の承継額が適正であること,新会社の再生計画の実現可能性が高いことです。すなわち,事業の立て直しに必要最小限度の過剰債務がカットされて,カットされた後の債務については,新会社が再生計画に従って収益を上げ,返済されることが求められているということです。

では,どの程度,新会社は旧会社から債務を承継するのが妥当でしょうか。

もちろん個々のケースによって異なりますが,原則として第二会社方式を採用せずに直ちに会社を整理した場合に債権者に分配される配当額(清算価値)を上回る必要があります。なぜなら,清算価値より承継する債務額が低ければ,債権者にとっては第二会社方式などとらずに直ちに会社を清算した方が多くの弁済を受けることができるからです。清算価値より承継する債務額が低いことを前提とした再生計画では,債権をカットされる債権者は納得しません。

また,新事業部門の事情価値や新会社が将来にわたって獲得できるキャッシュ・フロー等を考慮して,承継する債務額を算出する必要があります。


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