第二会社方式 - コラム - 専門家プロファイル

東郷 弘純
東郷法律事務所 代表
東京都
弁護士

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閲覧数順 2024年04月19日更新

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第二会社方式

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こんにちは 弁護士の東郷弘純です。
今日は第二会社方式について説明したいと思います。



第二会社方式とは,一般に,会社の優良事業部門を事業譲渡や会社分割によって切り離し,別会社(第二会社)に移転することで事業の継続を図ることをいいます。通常,優良部門を失った既存の会社(旧会社)は,特別清算(りんく)等の手続で整理します。

第二会社方式には,主要な類型としてスポンサー型と自主再建型があります。

第二会社方式には,以下のようなメリットがあります。

・採算事業を切り分けて存続させることができること。

・過剰債務の切り分けが可能なこと。

・原則として引き続き雇用が維持されること。

・原則としてそのまま会社を破産等の手続で消滅させるよりも既存会社の債権者が回収できる金額が増えること。

・優良事業部門に対する対価を出資するスポンサーとしても,潜在的な請求権等想定外の債務を負うリスクが低いため出資しやすい等

だたし,第二会社方式は裁判所を通した法的手続とは異なります。これを抜け駆け的に利用して不当な対価で優良事業部門を移転することになると,不当に債権者を害するおそれがあります。そうなると債権者は,詐害行為取消権を行使したり,法人格否認の法理を主張したりして優良事業部門の移転を争ってくるおそれがあります。このような事態を防ぐため,債権者への十分な説明のもと理解を得ながら手続きを進める必要があります。

このような趣旨を踏まえて,中小企業の事業再生の円滑化を目的として、この第二会社方式により再生を図る中小企業を支援する制度があります。産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づき「中小企業承継事業再生計画」の認定を受けると、営業上必要な許認可等の承継、税負担の軽減措置、金融支援を活用できます(中小企業承継事業再生計画の認定制度)。


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