業者から訴えられてしまったら?
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こんにちは、弁護士の東郷弘純です。
今日は業者から訴えられてしまったら?について説明したいと思います。
貸金業者に裁判所へ訴えられてしまうことがあります。
ある日突然、裁判所から訴状が届き、びっくりしてしまう方も少なくありません。
貸金業者が原告、お客様が被告ということになります。
弁護士はすぐに受任をして、被告訴訟代理人(お客様の代理人)として法廷に出廷します。
そのことを「応訴」といいます。
訴状が届いてから、2週間放置してしまうと、原告の主張どおりの判決となります。訴状がきたらすぐに弁護士に相談してください。
通常は、弁護士が裁判の中で和解をするか、判決後に和解をして、支払方法を決めていくことになります。
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