- 快眠コーディネイター 力田 正明
- Sleepercise (スリーパサイズ) 代表
- 大阪府
- 快眠コーディネイター
対象:対象者別研修
- 松本 耕二
- (研修講師)
- 松本 耕二
- (研修講師)
◆ 2012年3月まで、行政の就職支援事業に従事しており、30代から40代の半ばまで、管理部門の仕事を経験をしておりました。管理職経験も8年ほどあります。 労働法は管理部門の中では、労使共に大事な法律です。
現在、失業によるストレスが原因で、不眠を発症している人がとても多いです。
仕事の紹介はできませんが、働いたときに労働者を守ってくれる労働法の「知っておきたい部分」を連載講座のコラムとして、情報提供したいと思います。 月・水・金曜日の週3回 コラムアップします。 詳しいことは、社労士の先生などにご質問いただけたらと思います。
それでは・・・本日講座スタートです(^^)。
◆ 労働保険は、労働者の業務が原因の、「怪我、病気、死亡(業務災害)」、
また、通勤途中の事故などの場合(通勤災害)に、国が会社に代わって給付を行なう公的制度です。
労働基準法では、労働者が仕事や病気やけがをしたときには、使用者が療養費を負担し、
その病気やけがのため労働者が働けないときは、休業補償を支払うことを義務付けしています。
しかし、会社に余裕が無かったり、大きな事故が起きたりする場合は、十分な補償ができないかも
しれません。 そこで、労働災害が起きたときに労働者が確実な補償を得られるように労災保険制度が
設けられています。
基本的に、労働者を1人でも雇用すれば、事業主の加入は義務つけられており、保険料は全額会社
負担します。 パートやアルバイトも含む、すべての労働者が対象となり、給付が受けられます。
会社が、加入手続きをしていない場合でも、事故後適用が可能であり、補償を受けられます。
各種受付は、労働基準監督署で行なっています。
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