- 三森 敏明
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
通常の民事再生は、個人でも申立可能ですが、一般的には法人が対象となる手続きです。破産はしないで債権者の理解(同意)を得て債務を大幅に圧縮する手続きです。通常の民事再生手続きは上場企業などでも利用され、従来であれば破産して会社解散だったものが会社を存続させ事業を継続するなどの成果を上げています。
個人民事再生とは、まさに個人が対象となる民事再生手続きです。会社員などを対象とした給与所得者等再生と事業者を対象とした小規模再生の2種類があります。 いずれの手続きも、破産は回避しつつ、債権者の同意あるいは同意なくして債務を法律上圧縮してしまう手続きとして平成13年から利用されています。
このコラムを読まれる方のニーズには、個人民事再生にあるでしょうから、次回は、個人民事再生について少しずつ説明していこうと思います。
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このコラムの執筆専門家
- 三森 敏明
- (弁護士)
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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