払い過ぎた税金と更生の申出 - 家計・ライフプラン全般 - 専門家プロファイル

森 久美子
エフピー森 代表 
神奈川県
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月18日更新

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払い過ぎた税金と更生の申出

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暮らしに身近な税金

こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。

お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。

 

過去に支払った所得税や相続税などで、「失くしたとあきらめていた医療費の領収書が見つかった」「相続税を払い過ぎたようだ」といったとき、税金が戻ってくることがあります。

 

たとえば、1年間に10万円を超える医療費を支払った場合、医療費控除を受けることで支払う税金を少なくすることができます。

会社員のように、勤務先の年末調整で納税手続きが終わる人は、改めて確定申告(還付申告)が必要になりますが、うっかり期限までに手続きができなかった場合は、翌年以降5年間に申告すれば還付を受けることができます。

 

ところが、いったん対象年分の確定申告を終了してしまった場合は、申告期限の1年後までに、減額のための「更生の請求」をしなければ、原則還付を受けることができませんでした。

 

昨年末、「更生の請求」期間が過ぎても還付の手続きができる「更生の申出」という仕組みが新しくできました。

 

これにより、所得税と相続税については申告期限から3年間、贈与税は6年間減額の請求ができるようになりました。

 

詳しくは国税庁のHPをご覧ください⇒http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/kosei_proposal/mokuji.htm

 

 

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