- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:借金・債務整理
中小企業金融円滑化法における金融機関の義務は、以下のとおりです。
(1)金融機関の努力義務
①円滑な中小企業金融(中小企業金融円滑化法3条)
②貸付条件の変更等(中小企業金融円滑化法4条1項,5条2項)
③他機関との協力・連携(中小企業金融円滑化法4条2項3項4項)
(2)上記努力義務を担保する規定
①対応措置等に関する説明書類の縦覧(中小企業金融円滑化法7条1項)
②行政庁への報告(中小企業金融円滑化法8条)
③罰則(中小企業金融円滑化法17条,18条)
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