大震災が起こった時には注意が必要! 生命保険の「時効」 - 損害保険・その他の保険全般 - 専門家プロファイル

釜口 博
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閲覧数順 2024年04月24日更新

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大震災が起こった時には注意が必要! 生命保険の「時効」

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ファイナンシャルプランナーが天職!
BYSプランニングの釜口です。

 

今回は生命保険の「時効」についてお伝えいたします。
「時効」と言うと、3億円事件を思い出してしまいます(歳ばれる~笑)。
  
生命保険の「時効」とは、
「保険金をもらえる事由が発生した翌日からその日を含めて、
3年間請求がなければ、保険会社は保険金を支払いません」
という内容です。

せっせと保険料を払っているのに、請求しない人なんていない
と思われる方がほとんどでしょう。
ところが、生命保険の時効はある時期に集中的に発生します。

いつ発生するのか?
 
それは、大震災の時!

一家全員が死亡したり、子供だけが残されて・・・
保険証券はなくなっているし、まして誰がどの保険会社の保険に
入っていたかも分からない状況になるのが大震災。

過去の阪神大震災でも、時効契約は大量に発生していたのです。
保険会社は請求がない限り、保険金を支払いません。

保険会社の約款には、
「地震、噴火もしくは津波または戦争その他変乱により保険金や
給付金を支払う場合、被保険者の数によっては、保険金を削減
したり、お支払いしないこともある」と書かれています。

つまり、保険会社の約款の規定に基づけば、東日本大震災による
災害保険金や入院・手術給付金は、保険会社は払わないという
選択肢もありだったわけです。

ところが、各保険会社は東日本大震災の地震や津波が原因の
保険金や給付金は全額支払うと宣言をしました。

しかし、保険会社は保険金を支払うと宣言しても、
3年間請求がなければ、保険金を支払わなくてもいいわけです。

せっかく保険料を支払っている保険契約ですから、
時効で保険金がもらえないということがないように、事前に準備
していただきたいと思います。

生命保険が時効契約にならないように、現在加入している
保険証券のコピーを、親御さんやご兄弟にも渡しておいて下さい。
「不測の事態」が起こっても、保険金が受給できるようにしておきましょう。

また、そういう不測の事態だけではなく、
保険金が請求できる病気とか事故だったにもかかわらず内容を
よく把握していなかったため、時効契約になるケースもあります。
時効契約にならないためには、保険内容の把握も欠かせませんね。


 

ご質問やご不明な点がありましたら、
お気軽にご連絡下さい。
   メール:waku@bys-planning.com
     Tel:06-4305-4425

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