- 宮下 達裕
- 保険アドバイザー
対象:老後・セカンドライフ
今朝(11月12日)の新聞各紙に「相続税、非課税枠を縮小、生前贈与は対象拡大・・・政府税制調査会」といった記事が掲載されました。
昨日(11日)に政府税制調査会において資産課税に関する検討がされ、以下の点について議論が進んだようです。
1.相続税基礎控除の引き下げ
2.税率構造の見直し
3.死亡保険金等の非課税枠の見直し
4.相続時精算課税制度の見直し(対象者を孫にも拡大)
昭和58年から平成20年までの間の課税割合(100人亡くなった場合に相続税がかかった人の数)、亡くなった人1人あたりの課税価格、そのときの相続税納付税額等を表にしました。加えて、その間に行われた「相続税基礎控除」と「相続税率」の改正を記載しました。
相続税基礎控除はずっと「引き上げ改正(減税)」が行われ、税率も減税改正が続き現在に至っています。
平成3年は、相続税がかかる人が100人のうち6.8人、残した財産(課税価格)3億円強、納付税額7,000万円強であったのが、平成20年は、それぞれ、4.2人、2億2,000万円強、2,600万円強となっています。
そこで、「相続税がかかる人をもっと増やそう(せめて5人以上にはしよう、との議論あり)」、「地価下落していることもあり、相続税の税率を引き上げよう」等々の方向性が示されています。
また、既にご説明したように、「相続時精算課税制度」について、現在は65歳の親から20歳以上の子ども(推定相続人)への贈与が対象ですが、これを、孫への贈与まで拡大しよう、との改正も検討が進んでいます。
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