アパート売買のお話 - 不動産投資・物件管理全般 - 専門家プロファイル

中村 嘉宏
株式会社イー・エム・ピー 代表取締役
東京都
宅地建物取引主任者

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対象:不動産投資・物件管理

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アパート売買のお話

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日々の業務から〜不動産取引の注意点〜
一昨日、今月末に引渡しを予定しているアパート物件の
土地境界確認を行いました。

隣地所有者と共同で作った塀もあるので、
塀の所有権按分や修繕・修復の割合なども確認し
覚書を作成することにしています。

ワンルームマンションなどの区分所有物件と違い、
土地付建物売買の場合隣地との境界や
塀の所有権などをしっかりさせておかないと、
後々トラブルになる恐れがあります。

とくに、境界を定めた時の所有者がお亡くなりになった後は、
当時のいきさつもわからず苦労するケースも
ままあります。

境界の場合は、現地で公図や地積測量図などを基に
売主と買主が境界のポイント(境界杭など)を確認しますが、
その境界標も何らかの原因で動いている場合もありますので
注意が必要です。

境界杭などが無い場合や境界が特定できない場合は、
隣地の土地所有者にも立ち会っていただき
(実務上は)土地家屋調査士さんにお願いして
境界の確定を行います。

その後、その土地家屋調査士さんに
実測図(関係する土地所有者の署名捺印・印鑑証明書添付)を
作ってもらいます。

以前は境界でもめた場合、
簡易裁判所の調停や提訴で解決を図っていましたが、
この1月から各法務局に
「筆界特定登記官」という専門の役職が設けられ、
裁判に持ち込まなくても
そこで境界を特定してもらえるようになりました。
(もちろん、その結果が不服であれば
 訴訟を起こすことは出来ます。)

それ以外でも、各地で土地家屋調査士会が
「境界問題相談センター」などを立ち上げています。

境界紛争は以前に比べ
ずいぶん早期解決が図れるようになりましたが、
やっぱり話し合いで解決するのが一番ですよね。


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