クリーンハンドの原則 - 担保・保証人 - 専門家プロファイル

井上 佐知子
司法書士・夫婦問題カウンセラー井上佐知子事務所 司法書士
兵庫県
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クリーンハンドの原則

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さまざまなご相談が寄せられますが、ちょっと珍しいご相談がありました。

相談者Aさんは元金融業者でしたが、登録を取り消され未登録のまま貸金業を続けていました。

いわゆるヤミ金の一種ですね。

合計1400万円ほどの貸金があり、その取立てをヤクザBさんに630万円で依頼しました。

Bさんはそのうち60万円ほどを回収してきたそうです。

そこでAさんはまた別のヤクザCさんを使ってBさんからお金を取り戻そうとしたができなかった。

どうにかならないか

こんな話です。

しかもその出来事があったのは今から約9年も前のことです。

警察や弁護士に相談してもまともにとりあってはくれなかったそうです。

それはそうなんですよね、もともとヤミ金が貸し付けたお金は不法原因給付です。

違法行為によって貸し付けられたお金は返済の義務がありませんし、法律に基づいて返済を請求することが

できません。

そのような類のお金をしかもヤクザを使って取り立てるなど言語道断なお話になってくるわけです。

法律というのはクリーンハンドの原則といって、法律を守っている人が法律によって守られるものです。

手を汚した人は法律によって救済されることはできません。

したがってこういう件については法律上の処理が不可能ですから、どうにもならない、そういうことなのです。

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