- ジコナビ代表 前田修児
- 行政書士事務所・交通事故ナビ ジコナビ代表
- 大阪府
- 行政書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
腰椎椎間板ヘルニアでの認定事例
今回ご紹介する画像は、腰のヘルニアです。
MRIを撮影したところ、椎間板が真後ろに飛び出していること(突出)が確認されました。
真上(あるいは真下)から見る画像の写真が用意できていなかったので掲載していませんが、
そちらの方で真後ろに突出していることが確認できます。
正中ヘルニアと呼ばれるものです。
不幸中の幸いか、
強い神経症状は出ておらず、
神経学的検査において目立った異常は見られませんでした。
結果、
「局部に神経症状を残すもの」として、後遺障害等級は14級9号です。
ヘルニアと診断されるも、事故との因果関係に消極的なドクターにかかってしまった方へ、
事故前から症状が出ていたのなら事故との因果関係は否定せざるを得ませんが、
なければ「事故を起因とした発症」として因果関係は肯定されるべきものです。
しかし、医師によっては、「事故前の貴方を知らないから、・・・」と言って判断を逃れようとします。
どのように判断するかは医師の専権事項ですから、このような判断も尊重しなければなりません。
しかし、事故前のことは就労状況などから確認することも可能です。
被害者の皆様、
事故前後の変化をしっかりと説明し、
肯定的な意見をもらうように心がけましょう。
具体的なご相談をご希望の方は、下記までお問い合わせ下さい。
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