役員給与の額の据置きを定時総会で決議せず・・・ - 確定申告 - 専門家プロファイル

湯沢 勝信
東京都
税理士

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対象:税金

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役員給与の額の据置きを定時総会で決議せず・・・

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皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信です。
本日は「役員給与の額の据置きを定時総会で決議せず、その後に減額した場合における損金不算入範囲」という事で、「Q」からお話しいたします。

【Q】
当社(年1回3月決算)は、代表取締役甲に対し、毎月20日に、月額50万円の役員給与を支給することとしていました。当社は通常、役員給与の額の改定を5月に開催する定時株主総会で決議していますが、X1年5月25日に開催した定時株主総会においては、人気の中途である役員の給与の額は前年の定時株主総会において決議された額を据え置くこととしたことから、定時株主総会の議案には役員給与の額に関する事項を盛り込まず、これまでと同額の給与を継続して支給してきたところです。その後、会社の営業利益を確保することのみを目的として、X1年11月25日に臨時株主総会を開催し、甲の12月支給分の給与から10万円減額して月額40万円とすることを決議しました。

X年11月25日の減額改定は、臨時改定事由や業績悪化改定事由による改定に該当しないものと考えますが、1.事業年度開始の日から定時株主総会までに支給した定期給与(4月及び5月の給与)、2.定時株主総会後に支給した定期給与(6月から翌年3月までの給与)について、それぞれ定期同額給与に該当しますか。また定期同額給与に該当しない場合、損金不算入額の算定はどのように行えばよいですか。

・・・これは実務上良くある事なのですが、役員の任期を二年とした時に一年目は役員報酬を決めているのだけれど二年目は特に決議をせずそのまま据置いてしまった、という場合のお話しですね。
ですが、本来改定するチャンスであった定時株主総会の時に改定をせず、その後で利益調整のために給与改定をしてしまった、この場合にはどうなるのか、という「Q」なわけです。

解答は次回行わせて頂きます。