期中に複数回の改定を行った場合の損金不算入の範囲 - 確定申告 - 専門家プロファイル

湯沢 勝信
東京都
税理士

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対象:税金

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期中に複数回の改定を行った場合の損金不算入の範囲

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皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信です。
本日は期中に複数回の改定を行った場合の損金不算入の範囲について、という事でわりとシンプルな内容になると思います。

【概要】
一事業年度中に複数回の改定が行われた場合、改定の前後で期間を区分し、それぞれの期間ごとに、その期間中の各支給時期において支給される定期給与の額が同額であるかを判定する。
【ポイント】
期首から3月経過後に以降に行われた給与改定が、“臨時改定事由や業績悪化改定事由等にもとづいて行われるものでない場合には、増額改定後の金額を超える部分が損金不算入となる。
【Q】
当社(年1回3月決算)は、取締役甲に対し、毎月20日に月額40万円の役員給与を支給することとしていましたが、20年5月25日に開催した定時株主総会において、6月分の給与から20万円増額し月額60万円を支給することを決議しました。その後、甲の統括する部署の業績が好調であることから、同年9月1日に臨時株主総会を開催し、同月支給分の給与から更に10万円増額し月額70万円とすることを決議しました。
20年9月の増額改定は、臨時改定事由による改定に該当しない改定ですが、1.事業年度開始の日から定時株主総会による給与改定の前までの定時給与(4月及び5月の給与)、2.定時株主総会による給与改定後から事業年度終了の日までの定時給与(6月から翌年3月までの給与)について、それぞれ定期同額給与に該当しますか。また、定期同額給与に該当しない場合、損金不算入の算定はどのように行えばよいですか。

即ち、4、5月は40万円の給与が支払われ、5月の株主総会で6月から60万円に増額する事が決議されました。ここまでは問題が無かったのですが、その後9月に臨時株主総会があってもう一度増額があって70万円になった。・・・こうした場合どこかが損金不算入になるわけなのですが、どこが該当するのか、という事ですね。

こうした場合、過去には5月以外全てが認められない、或いは期首から全て認められないのではないか等考えられてきました。
こうした疑義が、このQ&Aで明らかになったのです。
解答につきましては、次回お話しいたします。