広告事例 サプリメント
キャッチコピー「口臭・体臭・便臭が気にならない」
○○成分のチカラで、気になっていた口臭も大丈夫! ○○%の方が効果を実感
薬事法の観点より・・・
●口臭は、マスキング効果(別の臭いで消す)
例えば、ミントや薔薇の香りの匂いにする
マスキング効果以外、根本から臭いを消すことはNG
●体臭・便臭は、効果効能外のためNG
景品表示法の観点より・・・
●○○成分のチカラで、気になっていた口臭も大丈夫
事実として、その効果を立証する必要があります
その際は、必ずN=数が求められます(数名程度ではあれば、証明にはなりません)
●○○%の方が効果を実感
こちらも同じく、N=数がどれだけあるのか
上記の広告事例は、既に薬事法違反の内容ですが、景品表示法の観点も入れてあります。景品表示法で大切なのは、表記の内容が事実かどうかを常に問われます。
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エーエムジェー株式会社
このコラムの執筆専門家
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
通販広告・店販広告を全面的にサポート
TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。
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