WEB上 薬事法・景品表示法 表示&表現 添削 - クリエイティブ制作全般 - 専門家プロファイル

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対象:クリエイティブ制作

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WEB上 薬事法・景品表示法 表示&表現 添削

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制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現
化粧品・健康食品・医薬部外品・美容雑貨を中心に、広告の表示・表現を制作する上で規制を受ける「薬事法」と「景品表示法」。WEB上にて、具体事例を元に、表現添削を行います。

広告事例 医薬部外品 美白化粧品
キャッチコピー「気になっていたシミをなくす 美白美容液」
この使用前後を見てください、○○%の方が効果を実感



薬事法の観点より・・・


●美白を主旨とした医薬部外品であっても、「美白だけの表示」「シミをなくす」等の表現はNGです。「美白(メラニン色素の生成を抑えることにより、シミ・そばかすを防ぐ)」という表現を正確に表記する必要があります。
●医薬部外品であっても、使用前後写真はNGです。使用前又は使用後のいずれかのみの表現は可能。

景品表示法の観点より・・・


●○○%の方が効果を実感
N=数がどれだけあるのか
この表記の際は、必ずN=数が求められます(数名程度ではあれば、証明にはなりません)数百・数千と、できるだけその数値の正確性を高めておく必要があります。


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(クリエイティブディレクター)
エーエムジェー株式会社 代表取締役

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TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。

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