相続放棄と生命保険金 - 保険選び - 専門家プロファイル

森 和彦
有限会社プリベント 
ファイナンシャルプランナー

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相続放棄と生命保険金

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生命保険

相続放棄と生命保険金




夫が5,000万円の借金をのこしたまま死亡したとしましょう。

妻は相続を放棄する予定です。

そうすると、当然借金の返済を肩代わりする必要はないですよね。

そして、生命保険だけはしっかり買っていた。

死亡保険金は3,000万円もあったとしましょう。
契約者: 夫
被保険者: 夫
保険金受取人: 妻
このケースは、相続を放棄しても、生命保険金はしっかり受け取れる。

なぜか?
受取人は相続によって生命保険を受け取るのではないのです。

第三者のためにする(民法537条)保険契約により、固有の権利として取得するからです。

生命保険はいろいろな使い方があるものです。

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