
- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
相談者された方のお兄さんが自殺されました。
原因はお兄さんの奥さんの浮気でした。
浮気が確定的となってショックで自殺をしてしまったのです。
お兄さんには、3人のお子さんがいるのですが、3番目の子はお兄さんの子ではない可能性があると義姉は言われているとのことです。
義姉の浮気相手は独身とのこと。
相談者は、ご自身が義姉の浮気相手に慰謝料を請求したいと当事務所に相談されたのです。
基本的には遺族が故人の不倫相手に対して慰謝料を請求することは難しいです。
慰謝料請求権というのは基本的にその配偶者が有します。
ですが、私が過去に相談を受けた案件で、自殺した親のお子さんを請求者として、親の不倫相手に慰謝料請求をし、結果的に慰謝料を取った案件がありました。
これは裁判になりましたので、私が最終的なところまでは関わっていませんが、結果的に数百万円の慰謝料で決着しました。
ですから、今回の相談案件も慰謝料を取れる可能性はあります。
請求する側にとって辛い内容です。
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