開業後の節税5-2 - 確定申告 - 専門家プロファイル

湯沢 勝信
東京都
税理士

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対象:税金

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開業後の節税5-2

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皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
前回は税金を少なくするためには「定率法」を選択すべきだ、というお話しをしました。
本日は具体的な計算方法についてお話しいたします。

【定額法】=取得価格×定額法の償却率
【定率法】=未償却残高×定率法の償却率
 ※未償却残高とは取得価格から前年までに償却した額を差し引いた額をいいます

それでは次に具体的な例を用いて比較をしてみたいと思います。
例)耐用年数5年の電子カルテを500万円で取得した場合…

定額法の場合
償却率:0.200
一年目の減価償却額:1,000,000円(500万円×0.200)
二年目の減価償却額:1,000,000円(500万円×0.200)
三年目の減価償却額:1,000,000円(500万円×0.200)
【三年間の減価償却額の合計金額】 3000,000円

定率法の場合
償却率:0.5
一年目の減価償却額:2,500,000円(500万円×0.5)
二年目の減価償却額:1,250,000円((500万円―250万円)×0.5)
三年目の減価償却額:625,000円((500万円―250万円―125万)×0.5)
【三年間の減価償却額の合計金額】 4,375,000円

このように定額法と定率法の差額は1,375,000円。率にすると1.45倍。
定率法を選択した方が有利だという事がおわかり頂けたと思います。