大手保険会社の場合だと、主契約に特約で付帯するというのが一般的です。
「介護保障保険特約」「介護収入保障特約」「介護年金特約」などの名前で販売されています。
所定の要介護状態が一定期間継続すれば、介護給付金(介護一時金・介護年金)が支払われます。
この所定の要介護状態と一定期間継続が落とし穴です。
この特約は、今は少しずつ改善されてきていますが、
生保の特約の中でも一番貰える可能性の低い特約です。
では、厳しい支払い条件とは・・・
基本的に、常時寝たきりで
?ベッド周辺の歩行
?衣服の着脱
?入浴
?食事
?排泄後の拭取り・・・の5つの内3つ以上
できない場合か、医師に器質性痴呆と判断された場合。
公的介護保険でいえば、要介護4の「最重度」もしくは5の「過酷」相当です。
しかもこの状態が180日以上継続しないと支払対象にはなりません。
高齢者ならいざしらず、働き盛りでここまでの状態になる可能性はきわめて低いと言っていいでしょう。
そして、今から説明させて頂くところが、最大のミソです。
生命保険の介護の特約は、10年とか15年の更新されるものがほとんどで、60歳や65歳で更新はいったん終了し、その後80歳まで更新はできますが、主契約の払込終了時点(60歳や65歳)で、一括(あるいは年払い)でかなり高額な保険料を納めないといけません。
そしてよく考えてみれば、、、
40歳以上なら、健康保険料といっしょに介護保険料払っていますよね!
ということは、40歳以上なら生保の介護特約の上記の条件なら、らくらくと国から介護保険がもらえるというしくみなんです。
実は何を隠そう、特約保険料は保険会社のドル箱です。