生保の不払い問題で、一番問題となった特約です。
大手生命保険会社の医療関係の特約には、ほとんど付帯されていますが、この通院特約が本当に必要なのか?
私は費用対効果を考えれば、必要なしと考えています!
「通院」に関する保障は、「生命保険」「損害保険」「共済」で大きく異なります。
まず「生命保険」では『通院特約』でカバーされ、単独の保険としては存在しません。
通院特約の給付が受取れるのは、5日以上の入院後の通院だけが対象になっています。
手術や入院前に検査をかねた通院ではほとんどの保険会社で給付金は受取ることはできません。
※通院限度日数は30日が一般的です。
続いて「損害保険」では『傷害保険』でカバーされ、手術や入院に関係なく、1日通院しただけで通院保険金が受けとることができます。
ただし、「ケガ」等を原因としたものに限られ、「病気」による通院は対象外になっていることに注意が必要です。
ケガの通院が心配な方は、「生命保険」の「通院特約」を付帯するよりも「傷害保険」に加入された方がずっと効率的です。
さらに「共済」は、各共済で内容は違いますが、例えば全国生協連の『県民共済』なら、入院に関係なく、「ケガ」等で14日以上の通院に対して共済金が支払われます。
なお、『子ども共済』に限っては、通院1日目から共済金が受け取ることができます。ただし「病気」による通院は「損害保険」と同様対象外です。
以上のように、ケガの通院はともかくとして、病気の入院後の通院保障は、保険で担保するよりは、貯蓄でカバーするか、医療保険の入院日額を上げる方が効率的です。
通院保障についてご不明な点があれば、お問合せ下さい。
http://www.bys-planning.com/