今回新しく施行される、盗撮を取り締まる撮影罪。正式名称は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」と長くて覚えられない。
施行日は、令和5年7月13日(詳細)総務省サイト
これまでは、盗撮行為においての取り締まりは、都道府県単位での「迷惑防止条例」で行っていたが、今後は法律となり全国一律で処罰の対象となります。
具体的には
・正当な理由がなく、人の性的な部位やこれらの部位を覆う下着を撮影する行為
・わいせつな行為や性交などがされている間の撮影も「性的姿態等撮影」行為
・撮影された影像記録を提供・保管・送信すること
また、今まではスマートフォンなどに保存された盗撮動画や写真は任意で削除を求めるしかなかったが、今後は検察官の判断によって、強制的に撮影データを削除することが出来るようになる。
刑罰は?
違反者は「三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金」及び、映像を多数に提供する行為には「五年以下の拘禁刑もしくは五百万円以下の罰金」などが科せられ、時効は3年となる。
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このコラムの執筆専門家

- 坂井 利行
- (神奈川県 / 探偵)
- プライベート・シャドー 代表
探偵・調査業務の経験から各種解決策をご提案させて頂きます。
探偵という職業柄、浮気調査などのご依頼を数多く手掛け、不貞行為による離婚問題の証拠収集を得意としております。また、人捜し・ストーカー・詐欺・お子様の非行問題の案件や盗聴盗撮関連などのご依頼も多く手掛けている事より、防犯分野もお任せ下さい。
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