しあわせ婚ナビゲーター仲人の舘です。
今回は、再婚をする際の「子どもの戸籍」についてです。
「養子縁組」や「子の氏変更」といった子どもの戸籍に関して、状況や希望に応じて手続きをしなければいけません。
大事なポイントは、妻や夫が戸籍を異動しても、その子どもの戸籍は親と一緒には異動しないというということです。
子どもの戸籍は、別に手続きをする必要があるので注意しましょう。
再婚相手は、新しい父親という前提で説明します。
婚姻手続きに合わせて、養子縁組も行うことで、養親(新しい父親)と子供が同じ名字を名乗れ、さらには法的な関係を子どもと養親(新しい父親)の間に作ることができます。
しかし、養親となる人が、必ず子どもと養子縁組を行わなければいけないわけではありません。
養子縁組にはメリットだけでなくデメリットもあります。
養育についての責任や相続権について、再婚前に熟慮し養子縁組をするかどうか決めましょう。
養子縁組をしない場合でも、「子の氏変更」という手続きをすることで、子どもの名字を養親(新しい父親)の名字にすることができます。
子連れ再婚をして、養子縁組をしない場合、子どもの戸籍や名字は再婚前のもののままです。
ただ、学校などの事情で、子どもの名字を変えたくない場合は、そのままでも問題はありません。
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このコラムの執筆専門家
- 舘 智彦
- (東京都 / しあわせ婚ナビゲーター)
- 仲人の舘 matchmaker
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仲人という仕事に自信と誇りを持ち、朝から晩まで本気で取り組んでいます!私は、口が上手い訳でも、押しが強い訳でも、魔法を使える訳でもありません。私にできること、それは婚活のプロとして、結婚を望むすべての人をしあわせ婚へナビゲートすることです!