- 森 滋昭
- 森公認会計士事務所 公認会計士・税理士
- 東京都
- 公認会計士・税理士
-
03-6722-0960
対象:財務・資金調達
不景気などの会社都合で、社員を休業させた場合、会社は給与の最低2/3以上を社員に支給する必要があります。
そこで、社員を解雇せずに休業させたときに、その給与の一定額を国が負担してくれる補助金として、雇用調整助成金があります。
昨日、この雇用調整助成金の拡充が、発表されました。
1.助成金の手続きの流れ
流れとしては、
1)休業について労使間協定を締結
2)休業等実施計画届を提出 ※
3)休業
4)支給申請
という流れで、支給申請後、1-2ヶ月程度で支給されます。
(混雑状況によります)
※ 休業等実施計画届は、休業後の事後提出も今回は特例で認められています。
2.休業の初日
令和2年7月23日まで
3.助成率
・中小企業:4/5
・大企業:2/3
解雇等を行わない場合
・中小企業:9/10
・大企業:3/4
まで、引き上げられます。
(ただし、支給上限は、8,330円/日)
4.教育訓練加算額
・中小企業:2,400円
・大企業:1,800円
5.条件
売上・販売量等の生産性指標が、前年同月比で1ヶ月間で5%以上の減少
6.提出期限
1月24日~6月30日
計画届出の事後提出も認められます。
1月24日まで遡れます。
7.その他の条件
・労働者が雇用保険の対象ではなくても助成金の対象となる
雇用保険に未加入の「パート」の方も対象
・短時間労働の場合、
- 部門ごとの一斉休業
- 常時配置が必要なものを除いた短時間休業
- シフト勤務での、シフト時間の短縮
なども可能です。
・事業主は、雇用保険の適用事業所であること
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このコラムの執筆専門家
- 森 滋昭
- (東京都 / 公認会計士・税理士)
- 森公認会計士事務所 公認会計士・税理士
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監査・税務・ビジネス、”3つのキャリア”で、約20年。 その間、いつも「決算書の数字の奥にあるものをみる!」感覚を研ぎ澄ましてきました。 だから・・・ベンチャーから上場企業まで、あなたの会社の、一番の社外サポーターに!
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