【相続ネタ】不動産と自筆証書遺言 - 保険設計・保険見直し全般 - 専門家プロファイル

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【相続ネタ】不動産と自筆証書遺言

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自筆証書遺言にて、不動産を相続させるためには…登記簿謄本に則り、遺言書にも所在、地番、地目、地積、家屋番号などを書くようにしましょう。

でないと、相続登記の時に添付資料として用いることが難しくなるからです。

 

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