自筆証書遺言にて、不動産を相続させるためには…登記簿謄本に則り、遺言書にも所在、地番、地目、地積、家屋番号などを書くようにしましょう。
でないと、相続登記の時に添付資料として用いることが難しくなるからです。
このコラムの執筆専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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