住宅売却損の確定申告 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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住宅売却損の確定申告

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平成20年 確定申告特集 確定申告手続代行のご依頼
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。

平成20年用の住宅購入・売却の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

住宅売却損がある場合には、多額の還付を受けられるチャンスです!



例えば、以前住んでいた住宅を売却して、新たな住宅をローン付きで取得した場合には、以前住んでいた住宅の売却損失と給与所得とを通算(相殺)して所得税が還付され、6月以降の住民税が減税されるという制度があります。

住宅譲渡損失の損益通算及び繰越控除といいます。

還付や減税される効果は、その方の給与収入により異なりますが、住宅の売却損失の15%から50%にもなります。

バブル時に購入したマイホームを売却した場合には、損失となるケースが多いと思います。

更にこの制度は、住宅ローン控除制度と併用して適用を受けることができますので、譲渡損失がなくなった後は住宅ローン控除のメリットも受けることが可能です。

気になる報酬料金ですが、64,000円(税込)で、まだ受け付けておりますので是非お早めにお申込下さい。

64,000円で住宅譲渡損失の損益通算及び繰越控除と住宅ローン控除の申告を行います。

お申込は、こちらの確定申告のお申込からからお申込下さい。

ご不明な点がございましたら、事務所までお電話かメールでご連絡下さい。確定申告のご依頼に関するよくある質問はこちらにまとめてあります。

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