親権と扶養の関係 - 夫婦問題全般 - 専門家プロファイル

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中西 由里
中西 由里
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閲覧数順 2024年04月18日更新

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親権と扶養の関係

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■お知らせ■

夫婦カウンセラー藤原文の

 

MAC行政書士事務所では

 

『30分無料電話カウンセリング』実施中

 

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 

例えば、離婚して、妻が子どもの親権者になるという

 

取決めをする場合、

 

お子さんとの縁が切れてしまう、と

 

勘違いしているご主人が結構多い・・

 

 

そこで親権と扶養の関係について

 

説明すると、

 

「そうだったんですか」と

 

 

今日はそんな

 

「わかっているようでわかっていない

 

実はちょっと意外な親権と扶養の関係」について

 

妻が子どもの親権者になるパターンでご説明しますね。

 

 

 

-戸籍-

 

親権者とお子さんは

 

同じ戸籍でなければいけない

 

というわけではありません。

 

お子さんは元夫の戸籍に入ったままでも問題ありません。

 

妻が旧姓に戻った場合、お子さんと名字が違ってしまいますが・・

 

 

やっぱり同じ名字の方が・・という方は

 

お子さんに合わせて妻がいままでの名字を

 

名乗ることもできます。

 

(妻が結婚していたときの名字を名乗るのに

 

夫の許可はいりません。)

 

 

同じ戸籍には入っていませんが、

 

住民票では同一世帯です。

 

(ややこしいですよね。)

 

 

当事務所での手続きの場合、妻が

 

子どもが戸籍から抜けると夫が寂しがるだろう。

 

子どもも名字が変わるのは嫌がるだろう。

 

でも私は旧姓に戻りたい。

 

という場合に、妻だけ戸籍を抜いて

 

お子さんの戸籍はそのまま、という

 

選択をする方も少なくありません

 

 

 

-社会保険-

 

親権者が必ずしも社会保険の「扶養者」でなければ

 

いけないわけではありません。

 

 

夫が会社員で社会保険に加入しており、

 

お子さんを被扶養者としていた場合、

 

条件によってはそのまま継続しておくことも可能です

 

 

社会保険料は被扶養者がいてもいなくても

 

お給料から控除される金額は変わらないので

 

離婚した妻が国民年金・国民健康保険になる場合、

 

その方がお得です

 

(ただし、落とし穴のような制度あり詳しくは後日・・)

 

 

「妻が子供の国民健康保険料分、負担が少なくなるなら

 

会社に相談してみます。」とおっしゃる方もいらっしゃいます。

 

 

 

-税金-

 

夫が養育費等を支払っていて、

 

「扶養している」と認められる場合には

 

年末調整や確定申告の際、

 

お子さんを「被扶養者」にすることができます。

 

 

「養育費を結構もらっているので、

 

夫の税金の負担が減るならそうしてあげたいです。」

 

とおっしゃる方は多いです。

 

 

(夫婦同時に同じお子さんを扶養控除の

 

対象にしてしまうと税務署からおたずねがきますので

 

気を付けて)

 

 

 

夫婦が円満に話し合いができるなら、

 

世帯が分かれてしまっても、

 

よりよいファイナンシャルプランを

 

設計することができます

 

 

「どっちが親権者ってあまり関係ないかもしれませんね。」

 

そういう言葉を聞くとちょっと嬉しい

 

 

日本は単独親権と法律で定められているため

 

どちらが親権者になるかを決めなければ

 

ならないけれど、

 

離婚をしても共同親権の国は多いのです。

 

 

「離婚をしてもお子さんがお二人の子供であることに

 

変わりはありません。

 

お子さんのためにもよりよい取り決めをしてくださいね。」

 

とお願いしています

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

養育費の不払率は80%を超え、

 

ひとり親家庭の貧困率は50%を超えています。

離婚時に公正証書を作成して

 

養育費・面会交流等について

 

取決めををすることで

 

お子様の健全な成長を

 

確実なものにする可能性は

 

高くなります。

 

 

 

行政書士は

公正証書の取決め事項をご案内します。

お二人で話し合った内容で公正証書の原案を作成します。

公証役場との打合せは当事務所でしますので

 

公証役場との随時・直接のやり取りは不要です。

 公正証書の受取代理もできますので、

 

平日に会社を休んで公証役場へ直接出向く必要はありません。
 

当事務所の公正証書作成サポートについて詳しくはこちらから

 

できるだけ金銭的な負担を減らしたい方には

 直接公証役場でお手続きを

 する方法もご案内します


 どうしてもお話がまとまらないときは

 今後の手続き方法についても

 

 ご案内できます。

係争性がある場合には

 弁護士のご紹介もできます。

 弁護士も離婚業務に精通している方を

 ご紹介できます

 


どうしていいか迷ったときは

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行政書士・夫婦カウンセラー・家族法務カウンセラー・現役塾講師として特に離婚の際のカウンセリング・公正証書の作成を通じ、法律面・精神面・経済面から多角的に「女性の自立・子育て・笑顔」をサポートしています。