- 藤原 文
- MAC行政書士事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:夫婦問題
- 佐藤 千恵
- (離婚アドバイザー)
- 阿妻 靖史
- (パーソナルコーチ)
【円満離婚のまとめ(財産分与)】家族のためにとしたことなのに住宅ローン控除が使えなくなる⁉①
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【円満離婚のまとめ】は
離婚の際の手続き事項を記載した
過去の記事を中心に
①公正証書の取決め内容
(・親権・面会交流・養育費・財産分与
・慰謝料・年金分割・通知義務等)
②その他のお手続き
とテーマ別に再編集したものです。
「新しい生活のスタート」のための知識として
お役に立てれば幸いです
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今日は離婚業務のうち
確定申告がらみで
私が残念だなぁ~と感じていることです
結婚をして、家族が増えて
家をローンで購入し、2~3年。
このような状況で離婚することになったら・・
やはり問題は「家をどうするか」
例えば・・・
お子さんが小さくて、
妻の収入が低くて
住宅も住宅ローンも夫名義という場合。
・離婚で子供たちの住環境が変わるのはかわいそう。
・子供たちには大きくなっても戻れる「実家」を
残してあげたい。
・妻には安心して子育てしてほしい。
そういった考えから
妻と子供がそのまま家に住み続けることを考える・・
というご主人がいらっしゃいます。
そのために妻に住宅を名義変更したいけれど、
妻の収入が低くて住宅ローンを引き継げない。
そんなときは、
「住宅ローンの支払いが終了したら
住宅の名義を妻に変更」
という取り決めをします。
本来、住宅ローンの債務者の夫は
その住宅に住んでいるべきなのですが、
離婚して夫が家を出る、でも住宅ローンはそのまま夫が支払うと
いうケースは金融機関も認めてくれる可能性が高いです
続く・・・・
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養育費の不払率は80%を超え、
ひとり親家庭の貧困率は50%を超えています。
離婚時に公正証書を作成して
養育費・面会交流等について
取決めををすることで
お子様の健全な成長を
確実なものにする可能性は
高くなります。
行政書士は
公正証書の取決め事項をご案内します。
お二人で話し合った内容で公正証書の原案を作成します。
公証役場との打合せは当事務所でしますので
公証役場との随時・直接のやり取りは不要です。
公正証書の受取代理もできますので、
平日に会社を休んで公証役場へ直接出向く必要はありません。
できるだけ金銭的な負担を減らしたい方には
直接公証役場でお手続きを
する方法もご案内します
どうしてもお話がまとまらないときは
今後の手続き方法についても
ご案内できます。
係争性がある場合には
弁護士のご紹介もできます。
弁護士も離婚業務に精通している方を
ご紹介できます
どうしていいか迷ったときは
お近くの行政書士へ
このコラムの執筆専門家
- 藤原 文
- (東京都 / 行政書士)
- MAC行政書士事務所 代表行政書士
法律面・精神面・経済面の3つの視点からあなたをサポート
行政書士・夫婦カウンセラー・家族法務カウンセラー・現役塾講師として特に離婚の際のカウンセリング・公正証書の作成を通じ、法律面・精神面・経済面から多角的に「女性の自立・子育て・笑顔」をサポートしています。