【円満離婚のまとめ(財産分与)】家族のためにとしたことなのに住宅ローン控除が使えなくなる⁉① - 夫婦問題全般 - 専門家プロファイル

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中西 由里
中西 由里
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閲覧数順 2024年04月25日更新

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【円満離婚のまとめ(財産分与)】家族のためにとしたことなのに住宅ローン控除が使えなくなる⁉①

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【円満離婚のまとめ】


離婚の際の手続き事項を記載した

 

過去の記事を中心に


①公正証書の取決め内容


(・親権・面会交流・養育費・財産分与

 

・慰謝料・年金分割・通知義務等)


②その他のお手続き


とテーマ別に再編集したものです。


「新しい生活のスタート」のための知識として

 

お役に立てれば幸いです


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


今日は離婚業務のうち

 

確定申告がらみで

 

私が残念だなぁ~と感じていることです

 

 

結婚をして、家族が増えて

 

家をローンで購入し、2~3年。

 

このような状況で離婚することになったら・・

 

やはり問題は「家をどうするか」

 

例えば・・・

お子さんが小さくて、

 

妻の収入が低くて

 

住宅も住宅ローンも夫名義という場合。

 

 

・離婚で子供たちの住環境が変わるのはかわいそう。

 

・子供たちには大きくなっても戻れる「実家」を

 

残してあげたい。

 

・妻には安心して子育てしてほしい。

 

そういった考えから

 

妻と子供がそのまま家に住み続けることを考える・・

 

というご主人がいらっしゃいます。

 

そのために妻に住宅を名義変更したいけれど、

 

妻の収入が低くて住宅ローンを引き継げない。

 

そんなときは、

 

「住宅ローンの支払いが終了したら

 

住宅の名義を妻に変更」

 

という取り決めをします。

 

本来、住宅ローンの債務者の夫は

 

その住宅に住んでいるべきなのですが、

 

離婚して夫が家を出る、でも住宅ローンはそのまま夫が支払うと

 

いうケースは金融機関も認めてくれる可能性が高いです

 

 

続く・・・・

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

養育費の不払率は80%を超え、

 

ひとり親家庭の貧困率は50%を超えています。

離婚時に公正証書を作成して

 

養育費・面会交流等について

 

取決めををすることで

 

お子様の健全な成長を

 

確実なものにする可能性は

 

高くなります。

 

 

行政書士は

公正証書の取決め事項をご案内します。

お二人で話し合った内容で公正証書の原案を作成します。

公証役場との打合せは当事務所でしますので

 

公証役場との随時・直接のやり取りは不要です。

 公正証書の受取代理もできますので、

 

平日に会社を休んで公証役場へ直接出向く必要はありません。
 

当事務所の公正証書作成サポートについて詳しくはこちらから

 

できるだけ金銭的な負担を減らしたい方には

 直接公証役場でお手続きを

 する方法もご案内します


 どうしてもお話がまとまらないときは

 今後の手続き方法についても

 

 ご案内できます。

係争性がある場合には

 弁護士のご紹介もできます。

 弁護士も離婚業務に精通している方を

 ご紹介できます

 


どうしていいか迷ったときは

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行政書士・夫婦カウンセラー・家族法務カウンセラー・現役塾講師として特に離婚の際のカウンセリング・公正証書の作成を通じ、法律面・精神面・経済面から多角的に「女性の自立・子育て・笑顔」をサポートしています。