- 小林 政浩
- 小林行政書士事務所
- 北海道
- 行政書士
-
0166-59-5106
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
相続放棄の申述期間について。 暑かったり寒かったり。
-
こんにちは。
今日は上着要らないくらい暑かった、旭川の行政書士の小林政浩です。
15日の最高気温が10度、16日が13度、今日17日の最高気温が20度、18日の予想が23度、なかなか気温が定まらない旭川です。
さて今日は、相続放棄の際の申述期間についてです。
たまに、「相続放棄は亡くなってから3か月以内に」と書かれているサイトを見かけますが、これは間違いです。
正しくは、
「亡くなってから。」ではなくて、「自己のために相続の開始があったことを知った時から」です。
民法 第915条
1、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2、相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
離婚や別居が増えている昨今、親子であったとしても交流が途絶えていれば、長期にわたり親の死亡の事実を知らずにいることもあります。
そのようなときには、亡くなってから何年が経過していたとしても、死亡の事実を知ったときから3ヶ月間であれば相続放棄が可能と言えます。
知り得なかった正当な理由を述べて手続きされると良いと思います。
裁判所HP>相続放棄の申述
今日はこの辺で。(^-^)ノ~~
離婚協議書作成、相続人調査、遺言書作成のお手伝い
相談から講師までお受けします。
旭川市、小林行政書士事務所
0166-59-5106
このコラムの執筆専門家
- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。
当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。