ついに始まる一般社団法人! - 民事事件 - 専門家プロファイル

小林 彰
司法書士事務所 ワン・プラス・ワン 代表司法書士
東京都
司法書士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:民事家事・生活トラブル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

ついに始まる一般社団法人!

- good

  1. 暮らしと法律
  2. 民事家事・生活トラブル
  3. 民事事件
新公益法人制度(一般社団法人ほか) 一般社団法人ってどうなの?
いよいよ平成20年12月1日、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行され、法人化を提案する上での有力な選択肢が一つ増えることになります。
中でも『一般社団法人』は、現行の民法法人(公益法人)のように「公益を目的とする」等の制限はなく、原則としてどのような事業を営むことも自由であり、法律の規定も社員の持分に関する規定がない点を除けば株式会社に関する規定に酷似しているので大変馴染みやすいと思います。

例えば、ボランティア活動を法人で行おうと考えた場合、一番最初に思いつくのはNPO法人かもしれません。

NPO法人


NPO法人には、事業目的が17分野に限定、定款について所轄庁の認証が必要、理事3人以上監事1人以上、役員の親族等の制限、所轄庁の監督、所轄庁に対する事業報告書等の届け出、公開といった多くの規制があります。
またNPO法人を設立するには、最低4ヶ月以上の期間を要しますし、設立時には最低社員10名と理事3人、監事1人が必要です。
NPO法人はそのネームバリューが最大の魅力ですので、その魅力を得るにはそれ相応の準備や期間等が必要です。

そこで新法人、一般社団法人の登場です。

一般社団法人


『一般社団法人』は、1)官庁の許可がいらず、2)監督官庁もなく、3)行う事業に制限もないうえ(ボランティア活動からビジネスまで)、4)出資も不要、5)定款の作成→認証→登記によって成立し、6)一定の要件を満たせば税法上の恩典もある、といった夢のような法人です。
なお、税務上の恩恵を受けることができるのは、非営利型法人に該当する法人(法人税法2条9号の2、法人税法施行令3条)と公益社団法人(内閣総理大臣または都道府県知事の公益認定を受けた法人)です。
収益事業にのみ課税される優遇や、公益認定されると寄付金控除も受けることができます。

使い方によってはNPO法人より目的達成が近づくかもしれませんね。