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閲覧数順 2024年04月24日更新

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交際を断つという定義はどこまでが関係を絶つことになるのでしょうか?

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不倫慰謝料問題
不貞行為について、不倫相手との関係を断つことを誓約するという文言を入れた公正役場で示談書を交わしました。そこで交際を断つという定義はどこまでが関係を絶つことになるのでしょうか?
不倫相手は妻の私物を持っており、更に携帯電話やiPadに妻の写真が保存されています。
そうした妻に関連するものや連想されるものは返還するということで口頭ではありましたが合意しております。後日になり私物返還での話で相手はこちらに許可なく勝手に廃棄し、更に携帯電話やiPadについては裁判所からの命令がなければ出さないという支離滅裂な回答をする有様です。
更に深く反省し謝罪したと示談書に記載がありますが、謝罪ということで行くなら謝罪は受けていません。しかし、示談書を交わした後に合意書として公正証書で交わした内容を反故したり虚偽の事実が判明した場合、慰謝料と同額を更に支払うことに双方合意したといった内容の書面を交わしましたが、虚偽の事実が段々と浮き彫りになってきております。
最近、思うのは相手が最終的には支払わなければいけないかも知れないが、とにかく支払いたくないという考えが凄い強くなっているような気がします。
更に使えない弁護士を代理人につけてくる始末です。
自分としては公正証書で交わした関係を断つ定義がどこまであり、妻の写真や関連するものを出させたいのですが裁判所からの命令がなければ出来ないものなんでしょうか?
また別に交わした合意書も施行したいですが、金額が高額なため施行出来るものでしょうか?







芭蕉先生より

◆不貞行為について、不倫相手との関係を断つことを誓約するという文言を入れた公正役場で示談書を交わしました。

※公証人役場で公正証書ではなく、示談書を交わしたのですか?


◆そこで交際を断つという定義はどこまでが関係を絶つことになるのでしょうか?

※事前に決めておくべき事柄なので、詳細に決めていなかった場合は争うことになります。


◆そうした妻に関連するものや連想されるものは返還するということで口頭ではありましたが合意しております。

※公正証書で合意すべきでしたね。応じなかった際の手段なども決めておくことができました。


◆後日になり私物返還での話で相手はこちらに許可なく勝手に廃棄し、更に携帯電話やiPadについては裁判所からの命令がなければ出さないという支離滅裂な回答をする有様です。

※公正証書作成時の落ち度です。


◆更に深く反省し謝罪したと示談書に記載がありますが、謝罪ということで行くなら謝罪は受けていません。

※文書をもって謝罪と解釈することができるので、口頭や態度での謝罪は無くても問題ありません。


◆しかし、示談書を交わした後に合意書として公正証書で交わした内容を反故したり虚偽の事実が判明した場合、慰謝料と同額を更に支払うことに双方合意したといった内容の書面を交わしましたが、虚偽の事実が段々と浮き彫りになってきております。

※立証可能であれば提訴することができるかもしれません。


◆最近、思うのは相手が最終的には支払わなければいけないかも知れないが、とにかく支払いたくないという考えが凄い強くなっているような気がします。

※どのような取り決めになっているのかがあまりにも部分的なので全文を確認してみないとどこまでの権利があるのかがわかりません。


◆更に使えない弁護士を代理人につけてくる始末です。

※使えない弁護士であればそれを逆手にとって、こちらのいいように誘導すればよいと思います。


◆自分としては公正証書で交わした関係を断つ定義がどこまであり、

※まずは、どのように考えて定義を定めたのかを主張してみてください。


◆妻の写真や関連するものを出させたいのですが裁判所からの命令がなければ出来ないものなんでしょうか?

※妻の写真や私物を捜索したいのであれば裁判所の命令がなければできませんが、公正証書を作成する際に対象物を指定し、応じない場合の違約契約を定めていれば改めて相手と争う必要がなかったですね。


◆また別に交わした合意書も施行したいですが、金額が高額なため施行出来るものでしょうか?

※金額が高額なのは相手も合意している合意書なので、履行を求めるのは問題ありません。


【所見】

公正証書や合意書の内容が詳細に把握できないとアドバイスも無意味になる可能性があります。

専門家に各書類の現物を確認してもらってから今後の動き方を決めた方が良いと思います。












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