自宅併用賃貸住宅でローン減税を利用する - 不動産投資・物件管理全般 - 専門家プロファイル

大川 克彦
不動産コンサルタント

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対象:不動産投資・物件管理

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自宅併用賃貸住宅でローン減税を利用する

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アパマン経営の寺子屋 戦略的税金対策

ローン減税とは?


・住宅ローン残高の一定割合が税額控除となる!(適用期間は平成20年12月末まで/延長の可能性あり)
 
 

【ポイント】


・住宅部分が2分の1以上の場合は住宅ローンの利用が可能!(2世帯住宅などの1室)

・自宅と賃貸の工事費を明確に分ける

・区分登記する

・居住を開始した年分の確定申告書で控除を届け出る

・確定申告以後、自動的に毎年税額控除される

 
 
 
二世帯住宅・アパート付住宅