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- 吉野 充巨
- オフィスマイエフ・ピー 代表
- 東京都
- ファイナンシャルプランナー
昨日、このサイトで海外に住むロングステイヤーにマイナンバーの内容が分かるコラムを発信しました。今後当該コラムを更新するとともに、新しく得た情報を別のコラムとして更新します。
2015年6月8日
1.税理士に伺いました。
現段階は、税と社会保障及び医療費について適用するので、海外の非居住者は従前通りに対応をします。
2.内閣府に設けられた問合せセンターに電話で問い合わせしました。
Q.非居住者で日本に銀行口座がある方はマイナンバーが通知されないので、銀行から問い合わせがあった場合に教えられない件
・預貯金はまだ対象となっていない。従って既口座所有者のマイナンバーの確認は法では
決めていない。現況は各銀行の対応なので当センターでは不明。⇒銀行で確認して欲しい。
⇒証券口座も同様。
筆者見解:日本の証券会社の多くは、非居住者の取引を避けています。ネット証券は断っています。従い、日本の証券を日本の証券会社で取引を望む場合には、常任代理人を受けてもらえる証券会社をお勧めします。⇒小生のコラムを確認ください。
Q非居住者の日本での収入を確定申告する際に必要なのか
税のことは税務署に問い合わせくださいとの回答でした。
3.メガバンクに聞きました(著者の口座がある支店)
Q非居住者の銀行口座の場合、マイナンバーは届けられないけれども、居住者に確認を行いますか。
・現段階では、特段の活動は決まっていません。確認活動を行う場合はお知らせします。
筆者見解:近い将来、マイナンバーの確認が行われる可能性が高いと考えます。理由は法の下で確認を行えば、トラブルなく口座所有者の住所確認が行えます。それにより、転居先不明者・死亡・非居住者(住所が無い)等の口座と現在所在が確認できた口座と2分出来る為。例の未確認口座の処理にもつながります。
4.税務署に電話⇒国税庁問合せセンターにつながり回答を得ました。
・非居住者の方はマイナンバーが無いので、日本の収入に関しては従前通りです。
ロングステイヤーも、不動産収入等がある方は確定申告されていると思いますので、変更はありません。
筆者見解:問い合わせの際にも言われましたが、確定申告をされていない方の場合、後で分かれば更生が為され、追徴課税になります。もし、非居住者のロングステイヤーで日本での収入がある場合には、確定申告をお勧めします。帰国後ナンバーが発行され、それによる突合せで未申告が確認されるよりも、早めに対応を取られるようお勧めします。
例えば、納税に関する常任代理人を日本に置くことをお勧めします。
今回判明事項は上記の通りです。
海外ロングステイヤーとして、非居住者の方で法に則った対応をされている方達には現段階では変更点は無いようです。
文責
FP学会会員
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー
オフィス マイ エフ・ピー 代表 吉野 充巨
【保有資格】
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP®
プライマリー プライベート バンカー:日本証券アナリスト協会認定
宅地建物取引主任者 (東京)第188140号
ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー&登録講師
独立系顧問料制アドバイザーとは
http://www.officemyfp.com/komonryouseiadviser.html
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