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閲覧数順 2024年04月25日更新

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私は合わせて200万円請求されているのですが、これは両方支払わなければいけないのでしょうか?

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不倫慰謝料問題

私は30代後半の女です。
昨年末に妻子ある男性と不倫をしてしまいました。
その男性は結婚期間は3年、私との不貞期間は2カ月、子供はいないということで200万円の慰謝料を奥さんに請求され、それを支払うことで4月に離婚することになったそうです。

そして先日別れた奥さんのお父さん(奥さん本人は私に会いたくないとのことで)から私に対して100万円の慰謝料の請求が来ました。
奥さんのお父さんと会って話したところ、すぐにでも100万円をまとめて払ってほしいと言っていますが、とてもすぐに100万円を支払う余裕がありません(現在借金もあるためです)
もちろん私は不法行為を行ったので、支払う必要もあるかとは思って思案していたところに、今度は不貞相手の男性から連絡が来て、「不貞行為は共同違反であり、支払いは共同になる」と言われ、私は彼から求償権という権利を行使され200万円の半分である100万円が請求されました。

私は合わせて200万円請求されているのですが、これは両方支払わなければいけないのでしょうか?

支払うとしたら、どちらかが最優先されるものなのでしょうか。
それとも同時に支払わなければならないのでしょうか。


弁護士さんのところに相談ももちろん考えており、予約を入れさせていただきましたが来月の半ばになるとのことで気が気でなく、お詳しい方、同じような経験をされた方に事前にアドバイスいただければと思い質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。






芭蕉先生

◆私は合わせて200万円請求されているのですが、これは両方支払わなければいけないのでしょうか?

※あなたが支払っても良いと思うのであれば支払っても構いません。

支払いたくない場合は、争うことができます。

争った場合、正しい金額のみを支払うことになります。


◆支払うとしたら、どちらかが最優先されるものなのでしょうか。
◆それとも同時に支払わなければならないのでしょうか。

※請求している人が異なるので、優先順位はありません。




【所見】

不倫期間や婚姻期間などを考慮して、不貞行為が直接の原因で離婚した場合、判例ベースで慰謝料を算出すると150万円が上限で、限りなく150万円に近い判決が出るでしょう。

彼が言う共同不法行為と言うのも確かなので、150万円の半分の75万円程度があなたが支払うべき妥当な金額であると思います。

しっかり争えば75万円~100万円の負担になり、争わず相手の言いなりに支払えば200万円になるでしょう。














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