平成27年税制改正メルマガ① - アパート経営・物件管理 - 専門家プロファイル

渡邊 浩滋
税理士・司法書士 渡邊浩滋総合事務所 税理士 ファイナンシャルプランナー
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:不動産投資・物件管理

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

平成27年税制改正メルマガ①

- good

  1. マネー
  2. 不動産投資・物件管理
  3. アパート経営・物件管理

平成26年12月30日に発表された、平成27年度税制改正大綱から、

大家さんに影響がありそうな税制改正を、ピックアップして解説します。


税制によって大家さんの経営に大きな影響が与えられます。どのような改正が
行われようとしているのか確認しておきましょう。

なお、税制改正は、まだ正式に決定されておりませので、ご注意ください(例
年3月の国会承認で決定)


今回は、住宅や不動産に係る税制改正を中心に解説していきます。


----------------------------------------------
●住宅ローン控除の期限延期
----------------------------------------------

消費税10%への引き上げを平成29年4月1日に延期することに伴い、平成29年
末までの期限だった住宅ローン控除を、平成31年6月30日まで1年6ヶ月延期する。


----------------------------------------------

●住宅取得等資金の贈与税の非課税措置の拡大、延長
----------------------------------------------

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、
平成27年度は最大1,500万円、消費税が10%の適用になる際には、最大3,000万円まで贈与を受けても贈与税を非課税とする。


消費税増税前に最大1,500万円の非課税の適用を受けた場合でも、消費税増税後の最大3,000万円の非課税の適用が受けられることとする。


※最大の非課税枠を適用する場合には、省エネルギー対策等級4などの一定の要件を満たす住宅に限られます。


----------------------------------------------

●10年超の事業用資産の買い替え特例 2年3ヶ月延長
----------------------------------------------

所有期間が10年超の事業用資産の買い替え特例について、買換資産から機械装置及びコンテナ用貨車を除いた上、平成29年3月31日まで2年3月延長する。


----------------------------------------------
●登録免許税の軽減の特例の延長
----------------------------------------------

下記登記による軽減税率を平成29年3月31日まで2年間延長する。

・土地の売買による移転登記 1.5%(本則2%)
・居住用家屋の所有権の保存登記 0.15%(本則0.4%)
・居住用家屋の所有権移転登記  0.3%(本則2%)
・住宅取得資金の抵当権設定登記 0.1%(本則0.4%)


----------------------------------------------

●不動産取得税の軽減の特例の延長
---------------------------------------------

・土地および住宅用家屋の標準税率を3%(本則4%)とする特例を平成30年3月31日
まで3年間延長する。

・土地の課税標準を1/2とする特例を平成30年3月31日まで3年間延長する。


----------------------------------------------

●特定空き家の固定資産税の住宅特例の除外
----------------------------------------------

倒壊や衛生上有害の恐れのある空き家と認定されたものについては、その土地の固定資産税の課税標準額を1/6にする特例措置の対象外とする。


----------------------------------------------

●サービス付き高齢者向け住宅の固定資産税及び不動産取得税の軽減
----------------------------------------------

・サービス付き高齢者向け住宅の固定資産税の軽減の延長
建物の固定資産税が5年間一定割合減額する特例措置を平成29年3月31日まで2年間延長する。


・サービス付き高齢者向け住宅の不動産取得税の面積要件緩和の2年間延長
家屋(1,200万円控除)と土地(家屋の2倍まで減額)の軽減の特例が30㎡以上の床面積で適用可能(原則は40㎡以上)とする特例措置を、平成29年3月31日まで2年間延長する。



================================
〇大家さんへの影響と対応策
================================

消費税増税により、不動産需要が落ち込まないように、引き続き減税が行われます。
税制面からすると不動産を購入する諸費用が抑えられるメリットがあります。
ただし、地価の上昇や建築費の高騰からすると買い時ではないかもしれません。


また、相変わらず、自宅を購入する場合の減税が大きくなっております。
特に、住宅取得資金の非課税は、最大3,000万円までという過去最大の優遇になりま
す。これによって、自宅を購入することが可能になる若年層が増えると予想されます。


これらの改正は、大家さんにとっては直接関係するものではありません。
しかし、自宅が購入しやすくなる分、賃貸に住んでいた方が自宅を買うことで、賃貸物件から退去することにつながる可能性もあります。

大家さんは、退去させない努力(賃貸の方がメリットあることをアピールするなど)が必要になるかと思います。


また、空き家については、市町村が危険と判断したものについては、固定資産税の課税標準額が1/6になる特例がなくなり、固定資産税が大幅に上がります。
活用されてない空き家は、売却するか、賃貸するかの対応が迫られるのではないでしょうか。

地主さんは、空き家の活用を考え、投資家さんは、空き家の売り物件に注目してみてはいかがでしょうか。


今年も税務相談メルマガやってます。

税制改正の情報や、税金や賃貸経営に関する質問と回答をメルマガにして会員の方に配信しております。
HP上で過去の質問と回答などが一部ご覧いただけます。
http://ms-oya.or.jp/


先日、改訂版が出ました

「大家さんのための超簡単!青色申告」の読者の方は、3月末まで無料で登録できます。

詳しくは、下記HPをご覧ください。

http://www.w-sogo.jp/ao/


【2014-2015度版】大家さんのための超簡単!青色申告 (不動産所得用・申告ソフト付/Wi.../クリエイティブ ワークステーション
¥2,484Amazon.co.jp

メルマガ読者の方は、確定申告セミナーが無料で参加できます。

========================================「税理士兼業オーナーが解説!
大家さんのための確定申告対策セミナー&個別相談会」
========================================
内容:
〇平成26年度確定申告の注意点
〇見落としがちな節税法と落とし穴
〇平成26年から白色申告者の記帳義務開始!帳簿の作成方法とは?
〇新しく購入した場合の注意点 など※セミナー後、税金、法律、賃貸経営に関する個別相談会があります。
※個別相談は、税理士・弁護士等の専門家が行います。
日時: 平成27年2月1日(日)     14:00~16:30(個別相談含む)定員: 合計70名(要予約)
会場: アットビジネスセンター渋谷東口駅前 503号室
     JR「渋谷駅」東口徒歩約2分
     http://abc-kaigishitsu.com/shibuya/access3.html 費用: 1,000円(大家さんの道しるべの会員は無料)
主催: 税理士・司法書士 渡邊浩滋総合事務所/(一社)大家さんの道しるべ申込: TEL:03-6272-9848
     mail:info@ms-oya.or.jp