天災地変による賃貸マンションの修繕について - コラム - 専門家プロファイル

柳 一幸
株式会社アライバル 
東京都
不動産業

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閲覧数順 2024年04月24日更新

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天災地変による賃貸マンションの修繕について

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皆様こんにちは。
アライバルの柳です。

今回は天災地変による賃貸マンションの修繕について書きたいと思います。

何度かこのコラムでも書いておりますが、
貸室を通常通り使用していて、借主の責任ではない損耗については、
貸主が修繕義務を負うとされています。

天災地変、つまり地震や台風等が原因で、賃貸マンションに亀裂が入ってしまったり、
水道管が破裂したり、窓ガラスが割れるなど、躯体設備に生じた損耗については、
基本的に貸主の負担で修繕を行うということが原則となります。
また、家具家電付マンションで、家具家電が貸主の物の場合も、
天災地変によって損耗が生じた場合には同様に貸主の負担で修繕をすることになります。

逆に、借主が賃貸マンション室内に設置した家具・家電が天災地変で壊れてしまった場合は、
天災地変は貸主の責任によるものではないので、借主自身の負担で修繕をすることになります。
この場合、台風等による損害の場合は、契約時に加入する住宅総合保険(家財保険)が
適用されることになる場合が多いので、実質の負担額は少額で済む場合もあります。
ただし、地震による家具家電等の損害は、地震保険に加入していないと、家財保険の対象と
ならない場合が多いのでご注意ください。

最後に、天災地変で、賃貸マンションの建物全体に損害が発生して居住することが
物理的に不可能になった場合、殆どの賃貸借契約書に条文の記載がありますが、
誰の責任でもないので、その賃貸借契約は終了するよいうのが一般的です。

この様な場合は、建物の解体費用・再建費用は、当然、貸主が負担することになります。
また、建物が倒壊して、室内の借主の家具家電が壊れても、上記のとおり、
貸主は損害賠償の責任を負いません。


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