持分なし医療法人への移行認定制度 - 医療経営全般 - 専門家プロファイル

柴崎 角人
柴崎行政書士事務所 代表
東京都
行政書士

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対象:医療経営

原 聡彦
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閲覧数順 2024年04月23日更新

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持分なし医療法人への移行認定制度

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団塊の世代(少し上の世代も含む)が経営してきた出資持分ありの医療法人が世代交代の時期を迎えています。

御子息も医師となり、役員変更などの手続きのみで実質の運営は引き継げても、出資持分の引き継ぎはそうは簡単には行きません。

ましてや、医業に関係のない子供兄弟が存在すると、万一相続が発生した場合に医療法人の存続とは異なった次元で物事を判断する相続人との協議が大変厄介な問題となる場合があります。

最近、解散する医療法人が増えて来ているのは、こういったことと関係があるのではないでしょうか。もちろん、そもそも後継者が見つからなかったということもあるのですが、医業とは無関係の相続人から出資持分の払い戻しを迫られ、その支払いができずに医業の継続が困難となってしまったというケースが少なくないのも事実でしょう。

その対策として厚生労働省が準備したのがこの移行認定制度。

この制度自体の良し悪しはともかく、いつかは何らかの手続きを踏まなければならないわけだから、少し今後の方針にじっくり考えを巡らす良いきっかけにはなるのではないかと思います。

実際、私の事務所への相談内容のトップは出資持分対策関係の話です。

注意して欲しいのは税金のことばかりに目が言ってしまい、行政上の手続き部分が疎かになってしまうこと。

医療法人様の顧問税理士さんから相談を受け、都道府県から受けた行政指導の是正のため奮闘したことがありますので。

くれぐれもご注意を。

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