医療法人の社員と役員を変更する場合のポイント - 医療経営全般 - 専門家プロファイル

原 聡彦
合同会社MASパートナーズ 医業経営コンサルタント
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経営コンサルタント

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原 聡彦
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閲覧数順 2024年04月24日更新

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医療法人の社員と役員を変更する場合のポイント

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本日は、医療法人の社員と役員を変更する場合のポイントをお伝えします。


ポイント1.変更届の対象となるのは、理事(理事長も含む)、監事の新任、辞任、氏名変更の場合に提出が必要となります。

 
ポイント2.社団法人医療法人で、社員のみの変更の場合であって、役員(理事、監事)に変更がない場合には、届出は不要です。出資持分を贈与する相手は社員でなければならない。


ポイント3.理事長が変更となる場合に、就任予定者が医師(歯科医師)でない場合は、一定の要件を満たしている医療法人について、あらかじめ都道府県知事の認可が必要となりますので、事前相談を行う。


ポイント4.役員が婚姻などにより氏を変更する場合は、必要書類(議事録、就任承諾書など)にかえて、氏を変更した旨が確認できる書類を添付します。

 
ポイント5.大幅に役員が変更する場合や、理事長を変更する場合には、都道府県と事前に連絡を行う(理事長が「親(医者)」→「子(医者)」の場合は連絡不要)。  また、理事長変更(及び管理者変更)の場合、保健所や厚生局(保険請求関係)などへの届出の有無を確認し、所定の書類の提出を行います。

ポイント6.社員では無い方が、初めて役員就任する場合の議事録には、①社員に入社の上、理事就任するのか、②社員に入社しないで、理事就任するのか→議事録に明記してください。

ポイント7.役員が退任する場合の議事録には①理事退任し、社員も退社するのか②理事退任し、社員は退社しないで残る(議決権は持ったまま)か→議事録に明記してください。

次回は、医療法人の社員と役員を変更する場合の議事録の作成事例をお伝えします。
最後までお読み頂きありがとうございました。感謝!

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