医療法人設立認可申請大詰め - 歯科医院の経営と開業 - 専門家プロファイル

柴崎 角人
柴崎行政書士事務所 代表
東京都
行政書士

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対象:医療経営

原 聡彦
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閲覧数順 2024年04月18日更新

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医療法人設立認可申請大詰め

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三寒四温のはずなのに、どうしても寒さのほうが記憶と身体に残る今日この頃。

さて、東京都では、仮受付期間を平成27年3月2日(月曜日)から同3月6日(金曜日)までとする設立認可申請ですが、準備は進んでいますか?

この申請に乗せて8月認可(予定)ですから、医療法人の設立はざっくり言えば、準備から1年掛かりとなるわけですね。

東京都以外の首都圏エリアでは、千葉、神奈川、埼玉と続いていきますね。

事前に予約を取らないと申請させてくれない都道府県もありますからよくよくスケジュールには注意しましょう!

 

また、設立に限らず、解散認可申請についても都道府県担当者と事前にスケジュールの調整をしておくほうがベターですね。その際には、今まで提出されていない役員変更届や事業報告等提出書(旧:決算書)など届出を整備しておくことも肝要!

最後くらいズブズブではなく、きっちり締めくくりましょうよ。

『最後』とは言いましたが、医療法人を解散しても別に個人開業に戻すことも全く問題ないわけで、事業構想や後継者問題に鑑み、検討していけば良いでしょう。

 

当事務所では駆け込み申請を希望するお客様に対してもバックアップ対応可能でございます。

今回は東京都を話題としましたが、もちろん、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県など、首都圏周辺の自治体をはじめ、全国対応いたしております。

(自治体により若干の相違点もありますが、基本を押さえているかどうかは大変重要なポイントです。)

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