『図解よくわかる建築基準法』 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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『図解よくわかる建築基準法』

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相続

『図解よくわかる建築基準法』
2010年刊。本文330頁。ナツメ社。
図解されていたり、一覧表形式にまとめられているので、感覚的に分りやすい。
建築基準法、施行令の根拠条文が明示されているのが良い。
 主に単体規定を中心に読みました。
 同書はおおむね用語にフリガナがついているので良い。また、フリガナがついていない専門用語は、建築用語で、通常の読み方と異なる。「見当杭」は、『イラストでわかる二級建築士用語集』(学芸出版社)で調べたら、「けんとうぐい」という読み方で、用語の意味が書いてあった。
ポーチについては、建築基準法で建築面積に算入されないという説明文があった。ポーチという言葉が説明なしに出てきたので、『イラストでわかる二級建築士用語集』(学芸出版社)で調べたが、掲載されていない。
ウィキペディアで調べたところ、ポーチとは、
1、沸騰しない程度の温度のお湯で加熱していく調理法(poach)。ポーチドエッグなど。
2、屋根のある玄関前。車寄せ(porch)。
3、バッグ・袋(pouch)。
という意味がある。建築基準法に関係するのは、上記の「2、屋根のある玄関前。車寄せ(porch)。」である。しかし、例えば、ホテルの「車寄せ」のように大規模な場合には、当然に建築面積に算入されるであろう。したがって、あいまいな用語を定義なしに使うのは、危険である。


建築基準法
 第一章 総則(第1条―第18条の3)
 第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備(第19条―第41条)
(敷地の衛生及び安全)第十九条
(構造耐力)第二十条
(大規模の建築物の主要構造部)第二十一条
(屋根)第二十二条
(外壁)第二十三条
(木造建築物等である特殊建築物の外壁等) 第二十四条
(建築物が第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置)第二十四条の二
(大規模の木造建築物等の外壁等) 第二十五条
(防火壁)第二十六条
(耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物) 第二十七条
(居室の採光及び換気) 第二十八条  
(石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置) 第二十八条の二
(地階における住宅等の居室) 第二十九条
(長屋又は共同住宅の各戸の界壁) 第三十条
(便所) 第三十一条
(電気設備) 第三十二条
(避雷設備)第三十三条
(昇降機) 第三十四条
(特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準) 第三十五条
(特殊建築物等の内装) 第三十五条の二
(無窓の居室等の主要構造部) 第三十五条の三
(この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準) 第三十六条
(建築材料の品質) 第三十七条  
(災害危険区域) 第三十九条
(地方公共団体の条例による制限の附加)第四十条
(市町村の条例による制限の緩和) 第四十一条
 第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
  第一節 総則(第41条の2・第42条)
(道路の定義) 第四十二条
  第二節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等(第43条―第47条)
(敷地等と道路との関係) 第四十三条
(その敷地が四メートル未満の道路にのみ接する建築物に対する制限の付加) 第四十三条の二
(道路内の建築制限) 第四十四条
(私道の変更又は廃止の制限) 第四十五条
(壁面線の指定) 第四十六条
(壁面線による建築制限) 第四十七条
  第三節 建築物の用途(第48条―第51条)
(用途地域等) 第四十八条
(特別用途地区) 第四十九条
(特定用途制限地域) 第四十九条の二
(用途地域等における建築物の敷地、構造又は建築設備に対する制限) 第五十条
(卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置) 第五十一条
    第四節 建築物の敷地及び構造(第52条-第60条)
(容積率) 第五十二条
(建ぺい率) 第五十三条
(建築物の敷地面積) 第五十三条の二
(第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離) 第五十四条
(第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度) 第五十五条
(建築物の各部分の高さ) 第五十六条
(日影による中高層の建築物の高さの制限) 第五十六条の二
(高架の工作物内に設ける建築物等に対する高さの制限の緩和) 第五十七条
(特例容積率適用地区内における建築物の容積率の特例) 第五十七条の二
(指定の取消し) 第五十七条の三
(特例容積率適用地区内における建築物の高さの限度) 第五十七条の四
(高層住居誘導地区) 第五十七条の五
(高度地区) 第五十八条
(高度利用地区) 第五十九条
(敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例) 第五十九条の二
(特定街区) 第六十条
  第四節の二 都市再生特別地区(第60条の2)
(都市再生特別地区)第六十条の二
  第五節 防火地域(第61条―第67条)
(防火地域内の建築物) 第六十一条
(準防火地域内の建築物) 第六十二条
(屋根) 第六十三条
(外壁の開口部の防火戸) 第六十四条
(隣地境界線に接する外壁) 第六十五条  
(看板等の防火措置) 第六十六条
(建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置) 第六十七条  
  第五節の二 特定防災街区整備地区(第67条の2)
  第六節 景観地区(第68条)
  第七節 地区計画等の区域(第68条の2―第68条の8)
  第八節 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造(第68条の9)
 第三章の二 型式適合認定等(第68条の10―第68条の26)
 第四章 建築協定(第69条―第77条)
 第四章の二 指定資格検定機関等
  第一節 指定資格検定機関(第77条の2―第77条の17)
  第二節 指定確認検査機関(第77条の18―第77条の35)
  第三節 指定構造計算適合性判定機関(第77条の35の2―第77条の35の15)
  第四節 指定認定機関等(第77条の36―第77条の55)
  第五節 指定性能評価機関等(第77条の56・第77条の57)
 第四章の三 建築基準適合判定資格者の登録(第77条の58―第77条の65)
 第五章 建築審査会(第78条―第83条)
 第六章 雑則(第84条―第97条の6)
 第七章 罰則(第98八条―第106条)