『よくわかる都市計画法(改訂版)』 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
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『よくわかる都市計画法(改訂版)』

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『よくわかる都市計画法(改訂版)』
本文277頁。平成24年刊。ぎょうせい刊。
昨日までに、上記書籍を読み終えました。
第1章 都市計画法の位置づけと概要
都市計画法、施行令の条文を引用する。
(定義)
第4条 「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。
2 「都市計画区域」とは次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第5条の2の規定により指定された区域をいう。
3 「地域地区」とは、第8条第1項各号に掲げる地域、地区又は街区をいう。
4 「促進区域」とは、第10条の2第1項各号に掲げる区域をいう。
5 「都市施設」とは、都市計画において定められるべき第11条第1項各号に掲げる施設をいう。
6 「都市計画施設」とは、都市計画において定められた第11条第1項各号に掲げる施設をいう。
7 「市街地開発事業」とは、第12条第1項各号に掲げる事業をいう。
8 「市街地開発事業等予定区域」とは、第12条の2第1項各号に掲げる予定区域をいう。
9 「地区計画等」とは、第12条の4第1項各号に掲げる計画をいう。
10 「建築物」とは建築基準法 第2条第1号 に定める建築物を、「建築」とは同条第13号 に定める建築をいう。
11 「特定工作物」とは、コンクリートプラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令(施行令第1条)で定めるもの(以下「第1種特定工作物」という。)又はゴルフコースその他大規模な工作物で政令で定めるもの(以下「第2種特定工作物」という。)をいう。
12 「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。
13 「開発区域」とは、開発行為をする土地の区域をいう。
14 「公共施設」とは、道路、公園その他政令(施行令第1条の2)で定める公共の用に供する施設をいう。
15 「都市計画事業」とは、第59条の規定による認可又は承認を受けて行なわれる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいう。
16 「施行者」とは、都市計画事業を施行する者をいう。

(特定工作物)
施行令第1条  都市計画法 (以下「法」という。)第4条第11項 の周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  アスファルトプラント
二  クラッシャープラント
三  危険物(建築基準法施行令第116条第1項の表の危険物品の種類の欄に掲げる危険物をいう。)の貯蔵又は処理に供する工作物。ただし、石油パイプライン事業法に規定する事業用施設、港湾法に規定する保管施設又は船舶役務用施設、漁港漁場整備法に規定する補給施設、航空法 による公共の用に供する飛行場に建設される航空機給油施設、電気事業法に規定する電気事業(特定規模電気事業を除く。)の用に供する電気工作物及びガス事業法に規定するガス工作物(一般ガス事業又は簡易ガス事業の用に供するものに限る。)を除く。
2  法第4条第11項 の大規模な工作物で政令で定めるものは、次に掲げるもので、その規模が1ヘクタール以上のものとする。
一  野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設である工作物(学校教育法に規定する学校(大学を除く)の施設、港湾法に規定する港湾環境整備施設、都市公園法に規定する都市公園、自然公園法に規定する公園事業・都道府県立自然公園事業により建設される施設を除く。)
二  墓園

(公共施設)
施行令第1条の2  法第4条第14項 の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設とする。

(都市計画区域)
第5条  都道府県は、市又は人口、就業者数その他の事項が政令(施行令第2条)で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。この場合において、必要があるときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を指定することができる。
2  都道府県は、前項の規定によるもののほか、首都圏整備法 による都市開発区域、近畿圏整備法 による都市開発区域、中部圏開発整備法 による都市開発区域その他新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。
3  都道府県は、前二項の規定により都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
4  二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、国土交通大臣が、あらかじめ、関係都府県の意見を聴いて指定するものとする。この場合において、関係都府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
5  都市計画区域の指定は、公告することによって行なう。
6  前各項の規定は、都市計画区域の変更又は廃止について準用する。

(準都市計画区域)
第5条の2  都道府県は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の建築・建設又はこれらの敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに農業振興地域の整備に関する法律 その他の法令による土地利用の規制の状況その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、準都市計画区域として指定することができる。
2  都道府県は、前項の規定により準都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
3  準都市計画区域の指定は、公告することによって行う。
5  準都市計画区域の全部又は一部について都市計画区域が指定されたときは、当該準都市計画区域は、廃止され、又は当該都市計画区域と重複する区域以外の区域に変更されたものとみなす。

(都市計画区域に係る町村の要件)
施行令第2条  法第5条第1項 (同条第6項 において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次の各号の一のいずれかに掲げるものとする。
一  当該町村の人口が1万人以上であり、かつ、商工業その他の都市的業態に従事する者の数が全就業者数の50パーセント以上であること。
二  当該町村の発展の動向、人口及び産業の将来の見通し等からみて、おおむね10年以内に前号に該当することとなると認められること。
三  当該町村の中心の市街地を形成している区域内の人口が3000人以上であること。
四  温泉その他の観光資源があることにより多数人が集中するため、特に、良好な都市環境の形成を図る必要があること。
五  火災、震災その他の災害により当該町村の市街地を形成している区域内の相当数の建築物が滅失した場合において、当該町村の市街地の健全な復興を図る必要があること。

・都市計画の内容
(区域区分)
第7条  都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、「市街化区域」と「市街化調整区域」との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。
一  次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域
イ 首都圏整備法に規定する既成市街地又は近郊整備地帯
ロ 近畿圏整備法に規定する既成都市区域又は近郊整備区域
ハ 中部圏開発整備法に規定する都市整備区域
二  前号に掲げるもののほか、大都市に係る都市計画区域として政令(施行令第3条)で定めるもの
2 「市街化区域」は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。
3 「市街化調整区域」は、市街化を抑制すべき区域とする。

(大都市に係る都市計画区域)
施行令第3条  法第7条第1項第2号 の大都市に係る都市計画区域として政令で定めるものは、地方自治法 第252条の19第1項 の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域の全部又は一部を含む都市計画区域(指定都市の区域の一部を含む都市計画区域にあっては、その区域内の人口が50万人未満であるものを除く。)とする。

(地域地区)
第8条  都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。
一  第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。)
二  特別用途地区
二の二  特定用途制限地域
二の三  特例容積率適用地区
二の四  高層住居誘導地区
三  高度地区又は高度利用地区
四  特定街区
四の二  都市再生特別措置法 第36条第1項の規定による都市再生特別地区
五  防火地域又は準防火地域
五の二  密集市街地整備法第31条第1項 の規定による特定防災街区整備地区
六  景観法 第61条第1項 の規定による景観地区
七  風致地区
八  駐車場法 第3条第1項 の規定による駐車場整備地区
九  臨港地区
十  古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 第6条第1項 の規定による歴史的風土特別保存地区
十一  明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法 第3条第1項 の規定による第1種歴史的風土保存地区又は第2種歴史的風土保存地区
十二  都市緑地法 第5条 の規定による緑地保全地域、同法第12条 の規定による特別緑地保全地区又は同法第34条第1項 の規定による緑化地域
十三  流通業務市街地の整備に関する法律 第4条第1項の規定による流通業務地区
十四  生産緑地法 第3条第1項 の規定による生産緑地地区
十五  文化財保護法 第143条第1項 の規定による伝統的建造物群保存地区
十六  特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 第4条第1項 の規定による航空機騒音障害防止地区又は航空機騒音障害防止特別地区
2  準都市計画区域については、都市計画に、前項第1号~第2号の2、第3号(高度地区に係る部分に限る。)、第6号、第7号、第12号(都市緑地法第5条 の規定による緑地保全地域に係る部分に限る。)又は第15号に掲げる地域又は地区を定めることができる。
3  地域地区については、都市計画に、第1号及び第2号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第3号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
一  地域地区の種類(特別用途地区にあっては、その指定により実現を図るべき特別の目的を明らかにした特別用途地区の種類)、位置及び区域
二  次に掲げる地域地区については、それぞれ次に定める事項
イ 用途地域 建築基準法第52条第1項第1号~第4号に規定する建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう)並びに同法第53条の2第1項及び第2項 に規定する建築物の敷地面積の最低限度(建築物の敷地面積の最低限度にあっては、当該地域における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る。)
ロ 第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域 建築基準法第53条第1項第1号 に規定する建築物の建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう)、同法第54条 に規定する外壁の後退距離の限度(低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため必要な場合に限る。)及び同法第55条第1項 に規定する建築物の高さの限度
ハ 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域 建築基準法第53条第1項第1号~第3号又は第5号 に規定する建築物の建ぺい率
ニ 特定用途制限地域 制限すべき特定の建築物等の用途の概要
ホ 特例容積率適用地区 建築物の高さの最高限度(当該地区における市街地の環境を確保するために必要な場合に限る。)
ヘ 高層住居誘導地区 建築基準法第52条第1項第5号 に規定する建築物の容積率、建築物の建ぺい率の最高限度(当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る。次条第16項において同じ。)及び建築物の敷地面積の最低限度(当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る。次条第16項において同じ。)
ト 高度地区 建築物の高さの最高限度又は最低限度(準都市計画区域内にあっては、建築物の高さの最高限度。次条第17項において同じ。)
チ 高度利用地区 建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限(壁面の位置の制限にあっては、敷地内に道路(都市計画において定められた計画道路を含む。以下この号において同じ。)に接して有効な空間を確保して市街地の環境の向上を図るため必要な場合における当該道路に面する壁面の位置に限る。次条第18項において同じ。)
リ 特定街区 建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限
三  面積その他の政令(施行令4条)で定める事項
4  都市再生特別地区、特定防災街区整備地区、景観地区及び緑化地域について都市計画に定めるべき事項は、前項第1号及び第3号に掲げるもののほか、別に法律で定める。

(地域地区について都市計画に定める事項)
施行令第4条  法第8条第3項第3号 の政令で定める事項は、面積並びに特定街区、景観地区、風致地区、臨港地区、歴史的風土特別保存地区、第1種歴史的風土保存地区、第2種歴史的風土保存地区、緑地保全地域、特別緑地保全地区、流通業務地区及び伝統的建造物群保存地区については名称とする。

第9条  第1種低層住居専用地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
2  第2種低層住居専用地域は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
3  第1種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
4  第2種中高層住居専用地域は、主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
5  第1種住居地域は、住居の環境を保護するため定める地域とする。
6  第2種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域とする。
7  準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。
8  近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。
9  商業地域は、主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。
10  準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域とする。
11  工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とする。
12  工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域とする。
13  特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とする。
14  特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。
15  特例容積率適用地区は、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域又は工業地域内の適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において、建築基準法第52条第1項~第9項の規定による建築物の容積率の限度からみて未利用となっている建築物の容積の活用を促進して土地の高度利用を図るため定める地区とする。
16  高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域でこれらの地域に関する都市計画において建築基準法第52条第1項第2号 に規定する建築物の容積率が400%又は500%と定められたものの内において、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区とする。
17  高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とする。
18  高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区とする。
19  特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区とする。
20  防火地域又は準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域とする。
21  風致地区は、都市の風致を維持するため定める地区とする。
22  臨港地区は、港湾を管理運営するため定める地区とする。

第10条  地域地区内における建築物その他の工作物に関する制限については、この法律に特に定めるもののほか、別に法律で定める。

(促進区域)
第10条の2  都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる区域を定めることができる。
一  都市再開発法第7条第1項 の規定による市街地再開発促進区域
二  大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第5条第1項 の規定による土地区画整理促進区域
三  大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第24条第1項 の規定による住宅街区整備促進区域
四  地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第19条第1項 の規定による拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域
2  促進区域については、都市計画に、促進区域の種類、名称、位置及び区域のほか、別に法律で定める事項を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令(施行令4条の2)で定める事項を定めるよう努めるものとする。
3  促進区域内における建築物の建築その他の行為に関する制限については、別に法律で定める。
(促進区域について都市計画に定める事項)
施行令第4条の2  法第10条の2第2項 の政令で定める事項は、区域の面積とする。

(遊休土地転換利用促進地区)
第10条の3  都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる条件に該当する土地の区域について、遊休土地転換利用促進地区を定めることができる。
一  当該区域内の土地が、相当期間にわたり住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されていないことその他の政令で定める要件に該当していること。
二  当該区域内の土地が前号の要件に該当していることが、当該区域及びその周辺の地域における計画的な土地利用の増進を図る上で著しく支障となっていること。
三  当該区域内の土地の有効かつ適切な利用を促進することが、当該都市の機能の増進に寄与すること。
四  おおむね5000平方メートル以上の規模の区域であること。
五  当該区域が市街化区域内にあること。
2  遊休土地転換利用促進地区については、都市計画に、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。

(被災市街地復興推進地域)
第10条の4  都市計画区域については、都市計画に、被災市街地復興特別措置法 第5条第1項 の規定による被災市街地復興推進地域を定めることができる。
2  被災市街地復興推進地域については、都市計画に、名称、位置及び区域のほか、別に法律で定める事項を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
3  被災市街地復興推進地域内における建築物の建築その他の行為に関する制限については、別に法律で定める。

(都市施設)
第11条  都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる施設を定めることができる。この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。
一  道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
二  公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地
三  水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設
四  河川、運河その他の水路
五  学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設
六  病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設
七  市場、と畜場又は火葬場
八  一団地の住宅施設(一団地における50戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)
九  一団地の官公庁施設(一団地の国家機関又は地方公共団体の建築物及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)
十  流通業務団地
十一  一団地の津波防災拠点市街地形成施設(津波防災地域づくりに関する法律 第2条第15項 に規定する一団地の津波防災拠点市街地形成施設をいう。)
十二  一団地の復興拠点市街地形成施設(大規模災害からの復興に関する法律 第2条第9号 に規定する一団地の復興拠点市街地形成施設をいう。)
十三  その他政令で定める施設
2  都市施設については、都市計画に、都市施設の種類、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、面積その他の政令(施行令6条)で定める事項を定めるよう努めるものとする。
3  道路、河川その他の政令(施行令6条の2)で定める都市施設については、前項に規定するもののほか、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要があるときは、当該都市施設の区域の地下又は空間について、当該都市施設を整備する立体的な範囲を都市計画に定めることができる。この場合において、地下に当該立体的な範囲を定めるときは、併せて当該立体的な範囲からの離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度(当該離隔距離に応じて定めるものを含む。)を定めることができる。
4  密集市街地整備法第30条 に規定する防災都市施設に係る都市施設、都市再生特別措置法第19条の4の規定により付議して定める都市計画に係る都市施設及び同法第51条第1項 の規定により決定又は変更をする都市計画に係る都市施設、都市鉄道等利便増進法 第19条 の規定により付議して定める都市計画に係る都市施設、流通業務団地、一団地の津波防災拠点市街地形成施設並びに一団地の復興拠点市街地形成施設について都市計画に定めるべき事項は、この法律に定めるもののほか、別に法律で定める。
5  次に掲げる都市施設については、第12条の3第1項の規定により定められる場合を除き、第1号又は第2号に掲げる都市施設にあっては国の機関又は地方公共団体のうちから、第3号に掲げる都市施設にあっては流通業務市街地の整備に関する法律第10条に規定する者のうちから、当該都市施設に関する都市計画事業の施行予定者を都市計画に定めることができる。
一  区域の面積が20ヘクタール以上の一団地の住宅施設
二  一団地の官公庁施設
三  流通業務団地
6  前項の規定により施行予定者が定められた都市施設に関する都市計画は、これを変更して施行予定者を定めないものとすることができない。

(都市施設について都市計画に定める事項)
施行令第6条  法第11条第2項 の政令で定める事項は、次の各号に掲げる施設について、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一  道路 種別及び車線の数(車線のない道路である場合を除く。)その他の構造
二  駐車場 面積及び構造
三  自動車ターミナル又は公園 種別及び面積
四  都市高速鉄道又は法第11条第1項第4号 に掲げる都市施設 構造
五  空港、緑地、広場、運動場、墓園、汚物処理場、ごみ焼却場、ごみ処理場又は法第11条第1項第5号~第7号に掲げる都市施設 面積
六  下水道 排水区域
七  一団地の住宅施設 面積、建築物の建ぺい率の限度、建築物の容積率の限度、住宅の低層、中層又は高層別の予定戸数並びに公共施設、公益的施設及び住宅の配置の方針
八  一団地の官公庁施設 面積、建築物の建ぺい率の限度、建築物の容積率の限度並びに公共施設、公益的施設及び建築物の配置の方針
2  前項の種別及び構造の細目は、国土交通省令で定める。

(立体的な範囲を都市計画に定めることができる都市施設)
施行令第6条の2 法第11条第3項 の政令で定める都市施設は、次に掲げるものとする。
一  道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
二  公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地
三  水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設
四  河川、運河その他の水路
五  電気通信事業の用に供する施設
六  防火又は防水の施設

(市街地開発事業)
第12条  都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。
一  土地区画整理法 による土地区画整理事業
二  新住宅市街地開発法 による新住宅市街地開発事業
三  首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十3年法律第9八号)による工業団地造成事業又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 による工業団地造成事業
四  都市再開発法 による市街地再開発事業
五  新都市基盤整備法 による新都市基盤整備事業
六  大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 による住宅街区整備事業
七  密集市街地整備法 による防災街区整備事業
2  市街地開発事業については、都市計画に、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めるものとするとともに、施行区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
3  土地区画整理事業については、前項に定めるもののほか、公共施設の配置及び宅地の整備に関する事項を都市計画に定めるものとする。
4  市街地開発事業について都市計画に定めるべき事項は、この法律に定めるもののほか、別に法律で定める。
5  第1項第2号、第3号又は第5号に掲げる市街地開発事業については、第12条の3第1項の規定により定められる場合を除き、これらの事業に関する法律(新住宅市街地開発法第45条第1項 を除く。)において施行者として定められている者のうちから、当該市街地開発事業の施行予定者を都市計画に定めることができる。
6  前項の規定により施行予定者が定められた市街地開発事業に関する都市計画は、これを変更して施行予定者を定めないものとすることができない。

(市街地開発事業等予定区域)
第12条の2  都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる予定区域を定めることができる。
一  新住宅市街地開発事業の予定区域
二  工業団地造成事業の予定区域
三  新都市基盤整備事業の予定区域
四  区域の面積が20ヘクタール以上の一団地の住宅施設の予定区域
五  一団地の官公庁施設の予定区域
六  流通業務団地の予定区域
2  市街地開発事業等予定区域については、都市計画に、市街地開発事業等予定区域の種類、名称、区域、施行予定者を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
3  施行予定者は、第1項第1号から第3号まで又は第6号に掲げる予定区域にあってはこれらの事業又は施設に関する法律(新住宅市街地開発法第45条第1項 を除く。)において施行者として定められている者のうちから、第1項第4号又は第5号に掲げる予定区域にあっては国の機関又は地方公共団体のうちから定めるものとする。
4  市街地開発事業等予定区域に関する都市計画が定められた場合においては、当該都市計画についての第20条第1項の規定による告示の日から起算して3年以内に、当該市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画を定めなければならない。
5  前項の期間内に、市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画が定められたときは当該都市計画についての第20条第1項の規定による告示の日の翌日から起算して10日を経過した日から、その都市計画が定められなかったときは前項の期間満了の日の翌日から、将来に向かって、当該市街地開発事業等予定区域に関する都市計画は、その効力を失う。

(市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画に定める事項)
第12条の3  市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画には、施行予定者をも定めるものとする。
2  前項の都市計画に定める施行区域又は区域及び施行予定者は、当該市街地開発事業等予定区域に関する都市計画に定められた区域及び施行予定者でなければならない。

(地区計画等)
第12条の4  都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる計画を定めることができる。
一  地区計画
二  密集市街地整備法第32条第1項 の規定による防災街区整備地区計画
三  地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第31条第1項 の規定による歴史的風致維持向上地区計画
四  幹線道路の沿道の整備に関する法律 第9条第1項 の規定による沿道地区計画
五  集落地域整備法 第5条第1項 の規定による集落地区計画
2  地区計画等については、都市計画に、地区計画等の種類、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。

(地区計画)
第12条の5  地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画とし、次の各号のいずれかに該当する土地の区域について定めるものとする。
一  用途地域が定められている土地の区域
二  用途地域が定められていない土地の区域のうち次のいずれかに該当するもの
イ 住宅市街地の開発その他建築物若しくはその敷地の整備に関する事業が行われる、又は行われた土地の区域
ロ 建築物の建築又はその敷地の造成が無秩序に行われ、又は行われると見込まれる一定の土地の区域で、公共施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成されるおそれがあるもの
ハ 健全な住宅市街地における良好な居住環境その他優れた街区の環境が形成されている土地の区域
2  地区計画については、前条第2項に定めるもののほか、都市計画に、第1号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第2号及び第3号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
一  主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設(以下「地区施設」という。)及び建築物等の整備並びに土地の利用に関する計画(以下「地区整備計画」という。)
二  当該地区計画の目標
三  当該区域の整備、開発及び保全に関する方針
3  次に掲げる条件に該当する土地の区域における地区計画については、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とを図るため、一体的かつ総合的な市街地の再開発又は開発整備を実施すべき区域(以下「再開発等促進区」という。)を都市計画に定めることができる。
一  現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる土地の区域であること。
二  土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため、適正な配置及び規模の公共施設を整備する必要がある土地の区域であること。
三  当該区域内の土地の高度利用を図ることが、当該都市の機能の増進に貢献することとなる土地の区域であること。
四  用途地域が定められている土地の区域であること。
4  次に掲げる条件に該当する土地の区域における地区計画については、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物(以下「特定大規模建築物」という。)の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域(以下「開発整備促進区」という。)を都市計画に定めることができる。
一  現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる土地の区域であること。
二  特定大規模建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、適正な配置及び規模の公共施設を整備する必要がある土地の区域であること。
三  当該区域内において特定大規模建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図ることが、当該都市の機能の増進に貢献することとなる土地の区域であること。
四  第2種住居地域、準住居地域若しくは工業地域が定められている土地の区域又は用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)であること。
5  再開発等促進区又は開発整備促進区を定める地区計画においては、第2項各号に掲げるもののほか、都市計画に、第1号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第2号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
一  道路、公園、緑地、広場その他の公共空地(施行令7条の5)で定める施設(都市計画施設及び地区施設を除く。)の配置及び規模
二  土地利用に関する基本方針
6  再開発等促進区又は開発整備促進区を都市計画に定める際、当該再開発等促進区又は開発整備促進区について、当面建築物又はその敷地の整備と併せて整備されるべき公共施設の整備に関する事業が行われる見込みがないときその他前項第1号に規定する施設の配置及び規模を定めることができない特別の事情があるときは、当該再開発等促進区又は開発整備促進区について同号に規定する施設の配置及び規模を定めることを要しない。
7  地区整備計画においては、次に掲げる事項(市街化調整区域内において定められる地区整備計画については、建築物の容積率の最低限度、建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度を除く。)を定めることができる。
一  地区施設の配置及び規模
二  建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限度又は最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう)における工作物の設置の制限、建築物等の高さの最高限度又は最低限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、建築物の緑化率(都市緑地法第34条第2項 に規定する緑化率をいう。)の最低限度その他建築物等に関する事項で政令で定めるもの
三  現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項
四  前3号に掲げるもののほか、土地の利用に関する事項で政令で定めるもの
8  地区計画を都市計画に定める際、当該地区計画の区域の全部又は一部について地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、当該区域の全部又は一部について地区整備計画を定めることを要しない。この場合において、地区計画の区域の一部について地区整備計画を定めるときは、当該地区計画については、地区整備計画の区域をも都市計画に定めなければならない。

(建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備状況に応じたものとに区分して定める地区整備計画)
第12条の6  地区整備計画においては、適正な配置及び規模の公共施設が整備されていない土地の区域において適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、前条第7項第2号の建築物の容積率の最高限度について次の各号に掲げるものごとに数値を区分し、第1号に掲げるものの数値を第2号に掲げるものの数値を超えるものとして定めるものとする。
一  当該地区整備計画の区域の特性(再開発等促進区及び開発整備促進区にあっては、土地利用に関する基本方針に従って土地利用が変化した後の区域の特性)に応じたもの
二  当該地区整備計画の区域内の公共施設の整備の状況に応じたもの

(区域を区分して建築物の容積を適正に配分する地区整備計画)
第12条の7  地区整備計画(再開発等促進区及び開発整備促進区におけるものを除く。以下この条において同じ。)においては、用途地域内の適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において建築物の容積を適正に配分することが当該地区整備計画の区域の特性に応じた合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、当該地区整備計画の区域を区分して第12条の5第7項第2号の建築物の容積率の最高限度を定めるものとする。この場合において、当該地区整備計画の区域を区分して定められた建築物の容積率の最高限度の数値にそれぞれの数値の定められた区域の面積を乗じたものの合計は、当該地区整備計画の区域内の用途地域において定められた建築物の容積率の数値に当該数値の定められた区域の面積を乗じたものの合計を超えてはならない。

(高度利用と都市機能の更新とを図る地区整備計画)
第12条の8  地区整備計画(再開発等促進区及び開発整備促進区におけるものを除く。)においては、用途地域(第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域を除く。)内の適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において、その合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため特に必要であると認められるときは、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限(壁面の位置の制限にあっては、敷地内に道路(都市計画において定められた計画道路及び地区施設である道路を含む。以下この条において同じ。)に接して有効な空間を確保して市街地の環境の向上を図るため必要な場合における当該道路に面する壁面の位置を制限するもの(これを含む壁面の位置の制限を含む。)に限る。)を定めるものとする。
第4章 都市計画制限等
1 開発行為等の規制
開発行為の許可(都市計画法29条)は、1000平方メートル以上(例外的に300平方メートル以上)の土地に建物建築、形質変更等をする場合に必要である。
2 開発行為の許可が不要な例外
例外的に、開発許可が不要な場合がある。例えば、50戸連担の場合など。なお、既存宅地の例外は平成12年に廃止された。
3 不服申立て
開発行為の不許可に対する不服申立ては、開発審査会に対する審査請求を行う必要がある(不服申立前置主義)(都市計画法50条)。