- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
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『租税判例百選(第5版)』有斐閣
今日までに、上記書籍のうち、以下の部分を読みました。
所得税法
最高裁昭和36年3月6日、判例百選30事件、課税単位
夫婦の所得については、2分2乗方式は許されない。「2分2乗方式」とは、夫名義で得た所得を半分にして、半分を妻の所得として、各自に所得税法の税率を乗じる方式である。累進税率の制度では、所得税額を軽減できる。民法は、夫婦別産制を取っており、夫名義で得た財産は夫の所得となるからである。そして、他に、(離婚の場合は)財産分与請求権、(死別の場合には)相続分、(それ以外にも)扶養請求権が認められているから、夫婦の実質的平等は保たれている。
夫婦財産契約と所得の帰属、判例百選31事件
夫婦財産契約は、対外的に、所得の帰属を決めるものではない。