■注文住宅の契約の解約方法は??
昨年の消費増税前に駆け込みでとりあえずの契約した方は多いはず。
しかしながら、詳細の内容を決めずに契約してしまうと後々問題が・・・
例えば、契約後に費用がかさんで予算オーバーになる。
契約の前では建てる土地の調査はしてもらえない場合が多い。
敷地調査や地盤調査、施工条件の確認などは概ね契約後に行うケースが大半。
そのため、調査結果によっては思わぬ費用がかかってしまう。
水道の引き込み費用で100万円。
地盤の補強工事費で100万円。
施工現場の仮設工事費で50万円。
など、など・・・
こんな感じで進んでいくと、いったい我が家はいくらでできるの??
という素朴な疑問が湧いてくる。
そこにきて、間取りが希望通りできない。
耐力壁が必要だからとか、柱が必要だとか・・・
中には、「希望通りにできるけど、構造が弱くなりますよ~」
こんな話を言われると、間取りの変更はできなくなる。
ただ、本当に弱くなるのか、甚だ疑問だ。
ひょっとしたら、変更を諦めてもらうセールストークとも聞こえる。
こんな流れになると、「やっぱり契約を解約しよう!」という気持ちになる。
■注文住宅の契約解約方法は??
契約の解除方法は契約の約款にもある。
違約金を払えば着工前であれば、いつでも解約OKとか…
ただ、通常は請負契約なので民法の規定に従うことになる。
となると、注文者からはいつでも解約は可能。
ただし、請負者にはそれまでにかかった費用などを支払う必要がある。
例えば、建築確認申請の許可までしてしまったら、そうした費用負担はしないと解約はできない。
ところが、先ほどのような場合。
つまり、まだ設計すら確定していないとか、正式な費用明細がないなどのような事態で解約を希望するとどうだろうか?
そうした場合には、請負者が信義に誠実に義務を果たしていないと判断できれば、無駄な費用を払わなくてもいい場合が多い。
ケースバイケースだが、測量費用の5万円を払って契約解除したという場合もある。
これは、個々の契約内容やその経緯などを把握してからの判断となる。
いずれにしても、詳しい内容を見てみないと何とも言い難い。
自分との相性や予算の食い違い、あるいは、設計が何度打合せしてもうまくいかないなど、そんな経験があるのであれば、解約するかどうかは早めの判断は必要だろう。
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このコラムの執筆専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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