家を建てたい! から始まる家づくりガイド #5 - 新築住宅・注文住宅 - 専門家プロファイル

葛原 千春
クロノグラム アーキテクトスタジオ 代表
東京都
建築家

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対象:住宅設計・構造

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家を建てたい! から始まる家づくりガイド #5

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注文住宅 家を建てたい! から始まる家づくりガイド

経験や様々なメディアから、家づくりに役立てて頂きたい情報をお届けいたします。今後の家づくりのご参考にして頂きますれば幸いに存じます!

第5回目

(3)道路も色々と見るところがあります。
建築基準法では「建築用の敷地は必ず4M以上の幅員の道路に接道しなければならない」というような記述があります。
この規定は火災時に道路を通じて速やかに避難できるようにするためと、緊急車両が現場に接近出来るようにするために設けられたものと推測されます。道路を観察する上では、避難経路として問題ないか?整備がなされているか?車の出し入れに支障はなか?などの視点で見てみましょう。

・安全面・・・周辺に倒壊しそうなブロック塀などがないか?道路に大きく張り出した樹木はないか?地震後の火災に対しての消化活動の妨げになるかもしれません。もし公共のものであれば管轄している機関にお願いしてみるのも手です。

・電柱・・・当然ながら、敷地の前に電柱があったりすると、車・人の出入りの邪魔になります。ほとんどの電柱は技術的に移動可能ですが、様々な理由で動かせなかったり、動かせても数十センチだけという場合も。交差点にあり、2方向の電線を支えているような電柱は、あまり動かせない場合があります。また、自己負担費用が発生する場合がございます。詳しくは電力会社やNTTもしくは仲介業者さんにご相談下さい。

・道路と敷地の境・・・道路が公道なのか私道なのかで違いが出るのが、境に設置する縁石やL字溝です。古い私道の場合、縁石がない場合もありますので、建築の際には境界を示すことと、道路から雨水が侵入しないようにするために新設する必要があります。(私道ですと所有者全員の承諾が必要です。)
また、公道で縁石が古くガタガタしていたり、破損していたりすると、見た目上も良くありませんし靴が引っかかって危なかったりします。そこで問題になるのが誰が工事を行い、誰がお金を払うのか?です。公道ですので公共性の視点で有害なものは税金で直してほしいと考えるのが妥当だと思います。しかし単に見た目の問題だけですと、公共性は薄く自費で取り替える必要があります。ダメ元で道路管理者に相談してみて下さい。電話で現場住所を伝え、公費で工事してもらえるかどうか、現状を見に行ってもらいましょう。(行政によって対応はマチマチですが。)

・ゴミ置き場・・・購入予定地の前がゴミ置き場になっていた場合は、自治会でルールが決まっていて順番制になっていたり、清掃局が決めていたりするのでまずは清掃局に確認し、場合によっては自治会長に確認・相談する必要があります。仲介業者さんが調べてくれている場合があります。

・半地下や地下室を設ける予定がある場合・・・道路に埋設されている下水道本管の「深さ」をしっかりと計測する必要がございます。一般的に道路面から深さ1~1.5メートルのところにありますが、マンホールのフタを開けて計測するなど一般の方では計測できませんので、最終的には下水道管理者や設備業者さんに見てもらわなければなりません。これも仲介業者さんが調べてくれている場合があります。
また、地上階だけの計画でも旗状や道路から見て敷地が低い場合など、敷地条件によっては宅内排水管の距離が長くなり自然排水出来ない場合があります。
場合によっては、電動ポンプでポンプアップする必要があります。設置費用・電気代・メンテナンス費等が掛かります。また集中豪雨などで地下に逆流するリスクもあります。

次回は「(4)法規制の簡単な解説」を2回に分けてお届けします。

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