独立行政法人労働者健康福祉機構法 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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独立行政法人労働者健康福祉機構法

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相続

今日は、独立行政法人労働者健康福祉機構法の条文を読みました。

独立行政法人労働者健康福祉機構法

(平成十四年十二月十三日法律第百七十一号)

 第一章 総則(第一条―第五条)

 第二章 役員及び職員(第六条―第十一条)

 第三章 業務等(第十二条―第十五条)

 第四章 雑則(第十六条―第二十一条)

 第五章 罰則(第二十二条・第二十三条)

   第一章 総則

(目的)

第一条  この法律は、独立行政法人労働者健康福祉機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

(機構の目的)

第三条  独立行政法人労働者健康福祉機構(以下「機構」という。)は、

・療養施設、健康診断施設及び労働者の健康に関する業務を行う者に対して研修・情報の提供・相談その他の援助を行うための施設の設置及び運営等を行うことにより、労働者の業務上の負傷・疾病に関する療養の向上及び労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るとともに、

・未払賃金の立替払事業等を行い、

もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事務所)

第四条  機構は、主たる事務所を神奈川県に置く。

   第三章 業務等

(業務の範囲)

第十二条  機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  療養施設(労働者災害補償保険法 第二十九条第一項第一号 に規定する療養に関する施設をいう。)の設置及び運営を行うこと。

  健康診断施設(労働者災害補償保険法第二十九条第一項第三号 に規定する健康診断に関する施設をいう。)の設置及び運営を行うこと。

  労働者の健康に関する業務を行う者に対して研修、情報の提供、相談その他の援助を行うための施設の設置及び運営を行うこと。

  労働安全衛生法 第十三条の二 に規定する事業場について、同法第十三条第二項 に規定する要件を備えた医師を選任し、当該医師に同条第一項 に規定する労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者に対する助成金の支給を行うこと。

  労働安全衛生法第六十六条の二 の規定による健康診断を受ける労働者に対する助成金の支給を行うこと。

  賃金の支払の確保等に関する法律 第三章 に規定する事業(同法第八条 に規定する業務を除く。)を実施すること。

  リハビリテーション施設(労働者災害補償保険法第二十九条第一項第一号 に規定するリハビリテーションに関する施設をいう。)の設置及び運営を行うこと。

  被災労働者(労働者災害補償保険法第二十九条第一項第一号 に規定する被災労働者をいう。)に係る納骨堂の設置及び運営を行うこと。

  前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

  機構は、行政官庁の委託を受けて、労働者災害補償保険法第七条第一項 の保険給付に関する決定に必要な検診を行うことができる。