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村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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Blog201402、建築紛争

建設業法の条文、

建設業法に関する最高裁判決

今月は、建設業法の条文を読みました。

建設業法

(昭和二十四年五月二十四日法律第百号)

 

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 建設業の許可

  第一節 通則(第三条―第四条)

  第二節 一般建設業の許可(第五条―第十四条)

  第三節 特定建設業の許可(第十五条―第十七条)

 第三章 建設工事の請負契約

  第一節 通則(第十八条―第二十四条)

  第二節 元請負人の義務(第二十四条の二―第二十四条の七)

 第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理(第二十五条―第二十五条の二十六)

 第四章 施工技術の確保(第二十五条の二十七―第二十七条の二十二)

 第四章の二 建設業者の経営に関する事項の審査等(第二十七条の二十三―第二十七条の三十六)

 第四章の三 建設業者団体(第二十七条の三十七・第二十七条の三十八)

 第五章 監督(第二十八条―第三十二条)

 第六章 中央建設業審議会等(第三十三条―第三十九条の三)

 第七章 雑則(第三十九条の四―第四十四条の五)

 第八章 罰則(第四十五条―第五十五条)

建設業法は、建設業者の許可、発注者と建設業者との関係、元請負建設業者と下請建設業者との関係、建築紛争処理(行政上の紛争処理手続)などを定めている。

(目的)

第一条  この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

「建設工事」とは、土木建築に関する工事をいう。

「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。

「建設業者」とは、許可を受けて建設業を営む者をいう。

「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負った建設業者と他の建設業者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。

「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。

建設業法に関する最高裁判例

最高裁昭和3998

建設業法第19条は、書面によらない建設契約を無効とする趣旨ではないと解すべきである。

最高裁昭和420613

被告人が建設業者登録申請書を提出するにあたり、同申請書に、「技術職員Aについて、虚偽の事実を記載した実務経験証明書及び内容虚偽の機械工具明細書等を添付し」もつて右虚偽の事実に基づいて被告人名義の建設業者登録を受けたとあるだけで、これら添付書面の記載内容がどのように虚偽であるのかを何ら具体的に判示していないのは事実摘示として十分でないが、この程度の判示でも、右事実が建設業法第45条第1項第3号に該当するかどうかを判定するに足りる程度の具体性は備えており、かつ、他の事実と区別ができる程度に特定されているものと認められるから、右判示をもつて、直ちに刑訴法第三三五条第一項に反するものということはできない。

(参照条文)

建設業法81項,建設業法4513号,刑訴法3351